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【弁護士解説】古物商許可を取るには?許可申請の必要書類から申請手続きまで徹底解説 メールでスピード相談 

【弁護士解説】古物商許可を取るには?許可申請の必要書類から申請手続きまで徹底解説

古物の仕入れ・販売をビジネスとして新たに始めたいとお考えの企業担当者や個人事業主の皆様は、次のようなお悩みや課題をお持ちではないでしょうか。

「中古品を仕入れて販売するには、どんな許可が必要なのだろうか?」

「メルカリやネットショップで中古品を販売したいが、古物商許可の取り方が分からない。」

「事業としてリユース商品を扱いたいが、どこまでが“古物”に該当するのか不安。」

「古物営業法に違反しないようにしたいが、社内に法律に詳しい人材がいない。」

この記事では、古物商の取り方・申請に関する基本的な知識を中心に、古物営業法の概要、許可取得の方法と流れ、必要書類、取り扱う品目の分類、そして実務での注意点について、弁護士が詳しく解説します。

目次

古物商とは?基本知識と古物営業法の概要

T社長
T社長

当社は、企業向けに新品の商品を販売しているのですが、最近、仕入れた中古品を販売するビジネスにも興味を持ち始めました。そこで気になったのですが、中古品の販売には何か特別な許可が必要なのでしょうか?具体的にどのような場合に許可が必要になるのでしょうか?

はい、中古品の売買を行う場合、「古物商許可」が必要になるケースがあります。中古品の取引は「古物営業法」という法律で規制されており、許可を取得せずに営業を行うと違法となる可能性があります。具体的にどのような場合に許可が必要になるのか、どのような品目が古物として扱われるのかについて詳しくご説明します。

小野弁護士
小野弁護士

古物商許可が必要かどうかの判断基準

古物商として事業を行うには、警察署を通じて「古物商許可」を取得する必要があります。しかし、すべての取引において許可が必要なわけではなく、特定の条件を満たす場合にのみ求められます。以下で、許可が必要なケースと不要なケースを詳しく見ていきます。

古物商許可が必要になるケース

以下のような場合には、古物商許可を取得する必要があります。

・古物を買い取って修理・整備し、販売する
・古物を買い取って、部品など再利用可能な部分を取り出して販売する
・古物を買い取らず、委託を受けて販売し、売れた後に手数料を受け取る(委託販売)
・古物を買い取ってレンタル(賃貸)する
・古物を他の物品と交換する(物々交換)
・国内で仕入れた古物を国外に輸出して販売する
・上記いずれかの取引をインターネット上で行う(ECサイト・ネットオークション等を含む)

特に「営業」として行う場合には、古物商許可が必須となります。たとえば、フリマアプリやオークションサイトで継続的に中古品を仕入れて販売する場合も、許可が必要です。

古物商許可が不要なケース

以下のような場合には、古物商許可は不要となります。

・自分の持ち物をオークションサイトなどに出品して売る場合
・無償でもらった物を売る場合(※営利目的で大量に扱う場合は注意が必要です)
・海外で自分が直接購入して持ち帰った物を国内で販売する場合
・化粧品やお酒など、一度使用・消費すれば無くなる「消耗品」を売る場合
・電子チケットなどの実体がないデジタル商品を販売する場合
・一度自分が販売した相手から商品を買い戻す場合

自宅整理のために不要になった洋服や家具をフリマアプリで販売する程度であれば、古物商許可は不要です。しかし、これを事業として繰り返し行う場合は、許可が必要になる可能性があるため注意しましょう。

古物は13品目に区分されている

古物商許可制度では、中古品を大きく13の分類に分けて管理しています。それぞれの品目ごとに取扱対象が異なりますので、事業内容に合った分類を把握しておくことが重要です。

古物13品目

古物営業法における古物は、以下の13品目に分類されています。

1. 美術品類
美術的価値のある物品。芸術作品としての価値を持つものが該当します。
(例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録された火縄銃や日本刀など
2. 衣類
主に身に着けるための布製品や革製品、生活に使う繊維製品も含まれます。
(例)洋服、着物、布団、帽子、カーテン、テーブルクロス、旗など
3. 時計・宝飾品類
個人の好みに応じて選ばれ、身に着ける目的の装飾品類。
(例)腕時計、宝石、アクセサリー、貴金属製品など
4. 自動車
自動車本体およびその構成部品。
(例)車両本体、タイヤ、カーナビ、バンパー、サイドミラーなど
5. 自動二輪車・原動機付自転車
バイク本体とその付属部品が対象です。
(例)バイク本体、原付、タイヤ、エンジン、ミラーなど
6. 自転車類
自転車と自転車の使用に付随する部品類。
(例)自転車本体、空気入れ、かご、カバーなど
7. 写真機類
光学機器全般。レンズやプリズムなどを使った映像機器が対象です。
(例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡など
8. 事務機器類
主に業務で使用されるオフィス機器・電子機器が該当します。
(例)パソコン、コピー機、ファックス、ワープロ、レジ、シュレッダーなど
9. 機械工具類
製造・修理・工事などに使われる機械や工具。家庭用電化製品もこの分類に入ります。
(例)工作機械、土木建設機械、医療機器、家電製品(冷蔵庫・洗濯機など)、家庭用ゲーム機、電話機など
10. 道具類
上記の分類に当てはまらない一般的な生活用品。非常に幅広い品目が含まれます。
(例)家具、楽器、スポーツ用品、CD・DVD、ゲームソフト、玩具、トレーディングカード、日用雑貨など
11. 皮革・ゴム製品類
皮やゴム、またはそれに類する素材で作られた製品。
(例)バッグ、靴、ベルト、毛皮製品、ビニール製品、合皮製品など
12. 書籍
紙媒体の本や雑誌類が対象です。
(例)単行本、文庫、コミック、雑誌など
13. 金券類
金銭的価値があり、利用可能な権利を有する券類。
(例)商品券、ビール券、航空券、乗車券、各種回数券、収入印紙、郵便切手、テレホンカード、株主優待券、コンサートチケットなど

申請時に品目数に上限はありませんが、初回の許可申請においては、主に取り扱う品目を1つに絞って申請することをお勧めします。多くの品目を申請するほど、警察署での確認が細かくなり、手続きの複雑さが増す傾向があります。初回の申請では、少ない品目からスタートした方がスムーズに進むことが一般的です。その後、取り扱う品目は「変更届」を通じて追加申請することが可能です。追加申請の場合、既に営業実績があるため、初回よりも許可が下りやすくなること傾向があります。

古物として扱われないもの

一方で、以下のようなものは古物には該当せず、古物商許可が不要です。

化粧品・薬品・サプリメント
消費してなくなる性質のもの。開封・未開封を問わず古物には該当しません。
酒類・食品
飲食によって消費されるもの。再利用ができないため古物の対象外です。
投機目的のインゴット(金・銀・プラチナ等)
装飾用・観賞用を除いた、投資目的で取引される地金類。古物ではなく、別の法律が適用されます。
リメイク品・ハンドメイド品
元の物品に手を加えて、用途や性質を変更したもの(例:ジーンズをバッグに作り替えた場合など)。本来の形状や機能から逸脱しているため古物には当たりません。
原材料などの素材系
単体では利用できず、何らかの加工を加えないと商品として機能しないもの(例:空き缶、金属くず、部品取り用素材など)。
再利用ができないもの(廃品)
壊れていて使用できない、または用途が失われている物品。中古品とは扱われません。
実体のない商品
物としての形が存在しないもの(例:電子チケット、電子クーポン、ダウンロードコードなど)。現時点では古物の対象とされていません。

これらに該当するものは、古物営業許可の対象外であり、許可なしでも売買できますが、別途他の法律が関わる場合もあるため注意が必要です。

▶︎参考情報:古物営業法については下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。
古物営業をする上での基本的ルール【古物営業法】

 

あらかじめ確認すべきポイント

T社長
T社長

物商の許可を取得したいと考えているのですが、最初に確認すべきことは何でしょうか?申請の流れや準備するべき点について、具体的に教えてください。

申請にあたっては、事前にいくつか確認しておくべき重要なポイントがあります。たとえば、申請者が個人なのか法人なのか、営業所の場所が適切か、あるいは申請者や役員に欠格事由がないか、といった点です。古物商の許可申請をスムーズに進めるために、事前に確認しておきたい主なポイントを紹介します。

小野弁護士
小野弁護士

申請は個人か法人か?

まず決めるべきは、「個人として申請するのか」「法人(会社)として申請するのか」という点です。

どちらでも古物商許可を取得することは可能ですが、手続きの方法や必要書類が異なりますので、事前にしっかり検討しましょう。

管理者の選定

法人で申請する場合は、「管理者(営業所の責任者)」を選任する必要があります。この管理者は、古物営業に関する法律やルールを守りながら、日々の営業を適切に行う重要な役割を担います。

選任する人が「欠格事由(後述)」に該当していないことも条件となります。

欠格事由に該当していないか?

古物商許可を取得するためには、申請者自身や管理者が「欠格事由(けっかくじゆう)」と呼ばれる要件に該当していないことが必要です。以下のいずれかに当てはまると、許可を受けることができません。

破産手続き後に復権を得ていない方

破産してから、その後に法律で権利を回復していない状態だと、古物商の許可を取ることができません。つまり、破産したままでは申請ができないということです。

犯罪歴のある方

禁錮や懲役などの刑を受けた人は、その刑が終わってから5年経たないと古物商の許可を申請できません。たとえば、交通違反などの軽い罰則ではなく、刑務所に入るような重大な罪を犯した場合です。

暴力団関係者

暴力団に所属している人や、過去に暴力団と関係があった人は、古物商の許可を取得することができません。

過去に古物営業法違反で許可を取り消された方

古物営業法違反で許可を取り消されたことがある場合、その取り消しから5年経つまでは再度許可を申請することができません。

住居の定まらない方

住民票に記載のない住所不定の方は申請不可です。これには外国から来た人や、引越しを繰り返している人も該当します。住所がない状態では、申請できません

心身の故障により古物商の業務を適正に実施することが出来ない方

精神的・身体的な理由で、古物商としての仕事が適切にできないと判断された場合は、申請できません。体調や精神状態が安定していない場合も影響があります。

未成年者

未成年者(18歳未満の方)は、原則として古物商の許可を取ることができません。ただし、親の同意があれば、特別に許可されることもあります。

法人で役員に欠格事由がある場合

法人が古物商の許可を申請する場合、その法人の役員に上記の条件に該当する人がいると、その法人は許可を受けられません。

申請先の警察署はどこか?

古物商許可の申請先は、主たる営業所の「所在地」を管轄している警察署です。
申請人の住んでいる地域の警察署ではなく、「実際に営業を行う場所」が基準になります。

営業所に該当しない場所

作業場所として便利なシェアオフィスやコワーキングスペースは、常設の設備がないなどの理由で「営業所」と認められないことがあります。

郵便物が届かない場所

実際に郵便物が届かないような場所や、明確な住所表記がない場所は営業所として認められません。

営業所として適切な場所か?

古物商の許可を取得するには、実態のある「営業所」が必要です。自宅を使うことも可能ですが、その場所が営業所として問題ないかをチェックしましょう。

自己所有の場合

自己名義の不動産であれば、基本的に営業所として利用可能です。

賃貸物件の場合

物件の賃貸契約書に「事業用としての利用が可能」であることが明記されている必要があります。住居専用の契約では許可が下りないことがあります。

家族や知人が所有者の場合

物件の所有者(親や配偶者など)が本人でない場合は、営業所として使う許可を文書(使用承諾書など)で証明する必要があります。

インターネットを利用した売買の確認

最近はネットを使った売買が一般的になっていますが、これも古物商の対象になります。ネット販売を予定している方は、以下のケースを確認しましょう。

自社専用のドメインでサイトを運営している場合

自社ドメインのECサイトを運営している場合も、古物を取り扱うのであれば許可が必要です。サイト上には、「特定商取引法に基づく表示」を営業所所在地や責任者名の記載が必要です。

他社プラットフォーム内にページを設けている場合

楽天やAmazonなどのモール型ECでも、販売者としての責任があるため、許可が必要です。

ネットオークションやECサイトを利用して販売する場合

個人利用に見えるヤフオクやメルカリなどのオークションやフリマアプリでも、反復継続して古物を売る場合には「営業」と見なされ、古物商許可が必要になります。

 

警察署への事前相談を行う

T社長
T社長

古物商の許可申請を考えているんですが、申請書類をいきなり提出するのではなく、事前に警察署へ相談に行った方がいいのでしょうか?

はい、その通りです。申請をスムーズに進めるためには、所轄の警察署、特に生活安全課への事前相談が非常に重要です。営業所の所在地や取り扱い予定の品目、申請者の情報などを事前に確認してもらうことで、書類不備を防ぐことができます。管轄署ごとに運用に多少の違いがあるため、最初に方針を聞いておくことをおすすめします。

小野弁護士
小野弁護士

 

古物商許可の申請をスムーズに進めるためには、実際に申請する前に「事前相談」を行うことがとても重要です。許可を出すのは各地域の警察署ですが、警察署ごとに申請書類に違いがある事も少なくありません。不備を防ぐためにも、事前相談は強くおすすめします。

事前相談のメリット

事前相談を行うことで、以下のようなメリットがあります。

・自分の営業形態で許可が下りるかどうか確認できる
・営業所として使用する場所が要件を満たしているか判断してもらえる
・書類に不備がないか事前にチェックしてもらえる

不明点や不安がある方にとって、非常に心強い機会になります。

管轄の警察署の生活安全課に相談の予約をする

古物商許可の担当部署は、地域の警察署の「生活安全課」です。飛び込みで相談に行っても対応してもらえない場合がありますので、必ず事前に電話で相談予約を入れましょう

予約の際は、「古物商の許可申請を考えており、事前相談をしたい」と伝えるとスムーズです。予約時に持参する書類や質問内容を聞いておくと、当日の相談もより有意義になります。

事前相談で相談できる事

事前相談では、以下のような内容を確認することができます。

■営業所の場所が要件を満たしているか

■申請者や管理者が欠格事由に該当していないか

■必要な書類や記入方法についてのアドバイス

■オンライン販売の場合の対応方法(URLや使用権限の証明など)

相談に行く際は、営業所の写真や賃貸契約書、準備中のURL情報なども持参すると、より具体的なアドバイスを受けられます。

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古物商許可の必要書類一覧

T社長
T社長

古物商許可の取得に向けて、具体的にどのような書類を用意すべきか、事前に正確に把握しておきたいと考えています。不備があると申請に影響が出ると聞いています。

おっしゃるとおりです。古物商許可の申請では、提出書類に不備があると受理されないこともありますし、修正の指示が出るケースも少なくありません。特に法人として申請される場合は、必要書類の数も多くなりますので、各書類の取得手順や記載内容について、事前に丁寧に確認しておくことが重要です。では、ここから必要書類の一覧と、それぞれの取得方法や注意点についてご案内いたします

小野弁護士
小野弁護士

 

古物商許可を申請するには、必要な書類を用意する必要があります。書類に不備があると許可が下りなかったり、修正を求められることがあるため、一つひとつ丁寧に準備しましょう。

必要書類一覧

以下は、法人・個人で共通する一般的な必要書類です(法人の場合は一部追加書類があります)

・古物商許可申請書
・住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
・身分証明書(※運転免許証とは異なります)
・略歴書
・誓約書
・営業所の使用権限を証明する書類(賃貸契約書や使用承諾書など)
・インターネット販売を行う場合は、URLの使用権限を示す資料

法人申請の場合は、以下も必要になります

・定款の写し
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

各必要書類の取得手順と注意事項

古物商許可申請書

警察署で配布されているほか、各都道府県警のホームページからダウンロード可能です。間違いが多い部分なので、事前相談時にチェックしてもらいましょう。

住民票の写し

各市区町村の役所で取得します。その際、必ず「マイナンバー(個人番号)の記載がないもの」、かつ「本籍地(外国籍の方は国籍・在留資格など)が記載されたもの」をご選択ください。

身分証明書(≠運転免許証)

本籍地の市区町村で発行されるもので、「破産して復権していないこと」「禁治産・準禁治産でないこと」などを証明する公的書類です。運転免許証では代替できませんので注意してください。

略歴書

過去5年程度の職歴などを記載する書類です。自分で作成する形式となっており、簡潔かつ正確に記載しましょう。

誓約書

欠格事由に該当しないことを誓う内容の書類です。警察署で所定の様式が配布されており、署名・押印をして提出します。

営業所の使用権限を証明する書類

賃貸契約書や使用承諾書など、営業所が「他人名義」や「居住用」物件である場合、その使用権限を証明するために提出が必要な書類です。

URLの使用権限を疎明する資料

ネット販売を行う場合、そのURLを正当に使用していることを証明する資料(ドメイン取得証明、契約書など)が必要になります。モール出店の場合は出店契約のコピーなどで対応します。

定款の写し(法人の場合)

会社の基本的な運営ルールを記した書類です。設立時に作成したものをコピーします。

登記事項証明書(法人の場合)

法務局で発行される会社の登記情報を記載した公的書類です。「履歴事項全部証明書」が正式名称です。

 

審査期間と許可証の受け取り

T社長
T社長

警察署に必要書類を提出した段階で、すぐに古物商としての営業を開始できると考えて問題ないでしょうか?

いいえ、申請が受理された時点ではまだ営業はできません。正式な許可が下り、許可証が交付されて初めて営業が可能です。審査期間の目安、許可証の受け取り方法、交付後の必要な手続きについても順次ご案内いたします。

小野弁護士
小野弁護士

 

必要な書類をそろえて警察署に提出すると、いよいよ申請の審査が始まります。申請が受理されたからといってすぐに営業を開始できるわけではなく、古物商としての営業は許可証が交付されてからでないと行えません。ここでは、審査期間の目安や許可証の受け取り方法、そして受け取った後に必要な手続きについて解説します。

審査にかかる標準的な期間

古物商許可の審査期間は、申請書類を正式に受理されてから約40日(営業日ベース)が標準とされています。ただし、次のような場合は審査が長引く可能性があります。

・書類に不備や記載ミスがあった場合
・営業所や事業内容に確認事項がある場合
・年末年始・大型連休など警察署が混雑する時期
・管轄警察署の業務状況により処理が遅れる場合

申請後すぐに営業を始めることはできないため、余裕を持ってスケジュールを立てておくことが大切です。

許可証の受け取り方法

許可が下りると、管轄の警察署から電話や書面で連絡がきます。許可証の受け取りは原則として本人が警察署の生活安全課へ出向いて直接受け取る必要があります。代理人による受領は認められないケースが多いため注意してください。

受け取りの際には、以下のものを持参するのが一般的です。

・本人確認書類(運転免許証など)
・印鑑(認印で可)
・申請時に受け取った受付票(求められる場合あり)

なお、申請時に手数料19,000円(都道府県によっては警察署窓口等で納付)を支払っているため、許可証の受け取り時に追加の費用は発生しません。

許可証の受領後の対応

古物商許可証を受け取ったら、すぐに古物商として営業を始めることが可能になります。ただし、許可を受けた後にもいくつか対応すべきことがあります。

■ 営業所の見やすい場所に「古物商許可証の標識」を掲示する
⇒ 標識は自分で作成してもOKですが、インターネットで購入するのが一般的です。

■ 営業開始の届け出は不要ですが、営業内容や場所に変更がある場合は届出が必要になります。

■ 帳簿の作成義務に注意
⇒ 古物営業では、仕入れや販売の記録を帳簿につける義務があります。帳簿は紙でもデジタルでも構いませんが、法律に沿った形式で保存する必要があります。

■ インターネット販売の場合は、サイト上に「古物商許可番号」などを明記する
⇒ 消費者保護と法令遵守の観点から、販売ページには氏名(法人名)、許可番号、管轄警察署名などの記載が求められます。

 

営業開始後の注意点

T社長
T社長

許可証を取得して営業を開始できるようになれば、もう特に心配することはないと考えていいですか?

いいえ、古物営業は盗品の流通防止など公共の安全にも関わるため、許可取得後も法律に基づいた適切な運営が求められます。営業開始後の主な注意点についても、事前にしっかり確認しておく必要があります。

小野弁護士
小野弁護士

 

古物商の許可を取得し、いよいよ営業を開始できるようになっても、それで安心というわけではありません。古物営業は、盗品の流通防止など公共の安全にも関わるため、営業開始後も法律に基づいた適切な運営が求められます。ここでは、古物商として営業を行ううえでの主な注意点をまとめました。

古物台帳の記録義務

古物営業法では、一定の取引について「古物台帳(取引帳簿)」に記録する義務があります。

記録すべき取引の代表例:
・商品の仕入れ(買い取り)
・商品の販売(譲渡)

記録には、以下のような情報を正確に残す必要があります:
・取引年月日
・商品の種類、特徴(ブランド名、型番、サイズなど)
・相手方の氏名、住所、職業、年齢
・本人確認の方法(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・商品の数量、金額

この記録は、帳簿またはデジタルデータの形式で作成して、3年間保存しなければなりません。

商品の販売(譲渡)については、商品の種類や金額によって記録義務の有無が異なりますが、トラブル防止のため一括して記録を残す運用が推奨されます。

本人確認の徹底

中古品を買い取る際は、売主の本人確認を行う義務があります。これを怠ると、万一盗品だった場合にトラブルに巻き込まれるだけでなく、営業停止などの行政処分や刑事罰の対象となります。

本人確認に使える書類の例:
・運転免許証
・マイナンバーカード
・在留カード

※取引金額が1万円以上(仕入れ総額)の場合、法律により本人確認が義務化されています。また、1万円未満の少額であっても、書籍、ゲームソフト、CD・DVD、バイク、エアコン室外機、電線などを買い取る場合は、金額に関わらず必ず本人確認を行う必要があります。

標識の掲示

営業所では、古物商許可の標識を見やすい場所に掲示しておく必要があります。これは、来店者に対して営業が適正に行われていることを示すためです。オンラインでの営業でも、自社サイトに許可番号や公安委員会名を記載する必要があります。

営業内容や所在地に変更があった場合の届出

以下のような変更があった場合は、警察署に届け出る義務があります。

・営業所の住所変更
・管理者の変更
・氏名や法人名の変更
・インターネット販売の開始やサイトURLの変更

届出を怠ると、古物営業法違反として指導や罰則を受ける可能性もあります。変更が決まったら、速やかに手続きを行いましょう。

定期的な見直しと法令遵守

古物営業に関する法律や運用は、社会状況に応じて変更されることがあります。警察署から通知が届いたり、法改正が行われたりすることもあるため、定期的に情報を確認し、必要に応じて対応を行うことが重要です。

 

よくあるQ&A

T社長
T社長

古物商の許可に関して、実際の現場で出てくる疑問点や押さえておくべきポイントを事前に整理しておきたいのですが、具体的にはどんな質問が多いのでしょうか?

承知しました。許可後の営業範囲や有効期限、許可の取り消しリスク、個人から法人への移行、中古品のフリマアプリ出品、そして事業をやめる場合の手続きなど、実務でよく寄せられる質問がありますので、順に整理してご説明します。

小野弁護士
小野弁護士

古物商許可を取得すれば全国どこでも営業できますか?

はい、古物商許可は全国共通の許可であり、取得すれば全国どこでも営業が可能です。ただし、営業所を新設したり移転したりする場合には、管轄の警察署への届出が必要です。また、仮設店舗を出店する場合も届出が必要となります。

古物商許可に有効期限はありますか?

古物商許可には有効期限や更新制度はありません。一度取得すれば廃業しない限り有効です。ただし、取得後6か月以上営業を開始しない場合や、長期間営業を休止した場合には許可が取り消される可能性があります。

古物商許可が取り消されることはありますか?

以下の場合に古物商許可が取り消される可能性があります。

・不正な手段で許可を取得した場合
・許可後に欠格事由に該当するようになった場合(例:禁錮以上の刑を受けた場合)
・営業を6か月以上休止した場合
・所在不明となった場合

個人で取得した許可で、法人化した後も取引を続けてもよいですか?

個人で取得した古物商許可は法人化後には使用できません。法人化した場合は、新たに法人として古物商許可を取得する必要があります。個人と法人は別人格とみなされるため、許可の引き継ぎはできません。

中古品のフリマアプリ出品には古物商許可が必要ですか?

営利目的で継続的に中古品を販売する場合には古物商許可が必要です。ただし、自分が使用していたものや無償でもらったものを販売する場合は許可は不要です。転売目的で仕入れた商品を販売する場合は許可が必要です。

許可の取得後、事業をやめる場合はどうすればよいですか?

事業をやめる場合は、管轄の警察署に返納届出をする必要があります。廃業等の理由が発生した日から10日以内に、許可証と一緒に提出しなければなりません。

 

古物商許可の申請・取得についてのお悩み、リスク、課題は、解決できます

T社長
T社長

今日はありがとうございました。教えていただいたポイントをしっかりと踏まえた上で、必要な準備や手続を進め、古物商許可の取得、そしてその後の適切な運営に向けた取り組みを積極的に行っていきたいと思います!

はい、応援しています。今日の内容を実際に活用して、必要な準備や手続を着実に進め、適切な古物営業の運営を行い、貴社のビジネスがより多くのお客様に価値を届けられる未来を実現させましょう!

小野弁護士
小野弁護士

 

この記事では、古物営業を開始するにあたり、古物商許可の取得や運営で直面しがちな悩みや課題について、ヒントとなる基本的な知識をお伝えしました。

これらの情報を貴社の状況にうまく当てはめ、一つずつ実践していくことで、悩みや課題が解消され、貴社が古物営業を行う上での信頼や評価が高まり、ビジネスが成功に向かって進むと信じています。

 

しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、古物商許可の取得や、古物営業に関わる専門的な法律課題の解決に数多くの実績があります。

企業の皆様は、どんな準備が必要か、どこでつまずきやすいのか、何を整えておけばスムーズに進められるか、最終的に会社としてどう進めるのが最適か、といった実践的なアドバイスを弁護士に求めています。当法律事務所は「できない理由」を並べるのではなく、「できる方法」を一緒に考え、クライアントの事業を前に進めるために知恵を絞り、責任をもってアドバイスを提供します。多くの企業様が、当事務所のオンラインを活用したスピード感のあるサービスをご利用くださっています。

当事務所にご依頼いただくことで、

「古物商許可の取得に必要な法律や手続きを正確に理解し、社内業務に反映できるようになる。」

「新規事業立ち上げに向け、必要な許可や手続きに関する支援を受け、スムーズに営業開始できる。」

さらに、

「法律相談だけでなく、過去の事例を踏まえた実務的なアドバイスも受けられる。」

といったメリットがあります。

顧問先企業様からは、

「古物商として新規事業を立ち上げるにあたり、必要な許可取得や契約書作成のサポートを受け、無事に事業を開始できた。」

「複雑な申請手続きや法的要件について、専門家に迅速に回答をもらい、不安を解消しながら準備を進められた。」

「許可取得後も継続的に相談できる体制があり、取引先との契約や事業運営上の法務面について安心して事業を拡大することができた。」

といったフィードバックをいただいております。

当事務所では、スピードを重視する企業の皆様に対応するため、「メールでスピード相談」をご提供しています。

初回相談は無料、24時間全国対応です。

古物商許可取得の第一歩として、ぜひお問い合わせください。

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※本稿の記載内容は、2026年6月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

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