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事前のチェックが大事!写り込みと著作権法の関係を解説

目次

1 写り込みとは?
1.1 「写り込み」と著作権侵害~原則として、許諾がなければ著作権侵害 となり得る行為
1.2 著作権侵害とならない場合
2 「写り込み」に関する著作権法改正
2.1 2012 年改正~初めての「写り込み」に関する規定
2.2 2020 年改正~適法とされる行為の範囲や、適法に利用できる著作物の 範囲が拡大
3 写り込みの適法要件
3.1 主たる被写体に付随して写り込んでいること
3.2 軽微な構成部分にとどまること
3.3 正当な範囲内であること
3.4 著作権者の利益を不当に害さないこと
4 具体的な検討例
4.1 設例
4.2 写り込みの適法要件(著作権法 30 条の 2 が適用されるための要件) に照らして
4.2.1 主たる被写体に付随して写り込んでいること
4.2.2 軽微な構成部分にとどまること
4.2.3 正当な範囲内であること
4.2.4 著作権者の利益を不当に害さないこと
5 まとめ