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自社サイトがパクられた時にどう対応すればいいの?

サイトがパクられることは日常茶飯事

ECビジネスの世界では、競合サイト、類似サイトのパクリが日常茶飯事です。筆者も、自分が頑張って作ったサイトを他人にパクられた経験が何度もありますし、皆さんも同じような経験があると思います。

そこで今回の記事では、自社サイトが他社にパクられた場合にどう対応すればよいかについて説明します。

パクリは著作権侵害になることがある(ならないこともある)

ECサイトは、写真、イラスト、テキストなどの様々なコンテンツを組み合わせて作られます。そして、これらのコンテンツの内容、順番、配置、撮り方一つで、コンバージョン率も大きく変わってきます。そこを創意工夫するのが、ECビジネスの面白さなのですが、成功している競合サイト、類似サイトのコンテンツをパクることで楽をしようとする残念な人も、少なからずいます。

こういったパクリに問題がないのかというと、「著作権侵害」という、法律(著作権法)に違反した違法行為になることがあります。この著作権侵害とは、他人が著作権を有する著作物を、その人の同意なく無断で利用する行為をいいます。

注意しないといけないのは、あくまでも「著作物」でないと、著作権で保護されない(パクられても著作権侵害にならない)ということです。

著作物とは、著作権法で、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。そのため、「単なる事実としてのデータ」(人の思想や感情を伴わないもの)、「ありふれた表現」(誰が表現しても同じようなものにり、創作性がないもの)、「アイディア」(具体的な表現になっていないもの)などは、著作物ではないので、著作権で保護されません。

たとえば、ECサイトにどんな内容のコンテンツをどんな順番でどう配置するか、といった点は、あくまでもアイディアなので、同じような順番や配置の仕方をパクられたところで、著作権侵害にはなりにくいでしょう。

一方で、商品の「写真」や、サービス内容を解説した「イラスト」、商品の宣伝文の「テキスト」などは、それがありふれたものでなければ(ありふれたものではないからこそ、パクられるのでしょうが)、著作物として認められるので、それをそのままコピペされた場合は、著作権侵害になる可能性が高いでしょう。

筆者も、明らかに私のサイトをパクっているな、というサイトを見つけても(頑張って作ったからこそ、直感的にパクリに気づけます)、それがあくまでもコンテンツの順番や配置の仕方のパクリであるため、著作権侵害の主張は無理だなと諦めたことが何度もあります。

著作権侵害になるか、ならないかは、著作権侵害事案に詳しい弁護士でないと判断が難しいので、迷ったときは弁護士に相談をしたほうがよいでしょう。

著作権侵害に対しては何ができる?

では、著作権侵害だといえる事案で、被害者であるこちらとして、何ができるでしょうか。実は著作権法は、著作権侵害の被害を受けたときに、著作権者から侵害者に対して請求できる様々な権利を規定しています。

まず、端的に、著作権侵害行為の差し止めを請求できます。なにはともあれ、侵害を止めるのが先決ですからね

また、著作権侵害で損害を被ったら、損害賠償も請求できます。この点、ECサイトのコンテンツのパクリがあったとして、具体的にいくらの損害が生じたか、算定は難しいと思うかもしれません。ですが、この損害額の算定の負担を軽減するために、著作権法では、損害額の算定方法に関する規定や、損害額の推定規定、著作権者が受けるべき使用料の額に相当する額を損害額として請求できることを定めた規定等、便利な規定が設けられています。

さらに、名誉回復の措置も請求できます。例えば、サイトに謝罪文を掲載させることなどです。

その上、著作権侵害は「犯罪行為」であり、「10 年以下の懲役」又は「1,000 万円以下の罰金」(懲役と罰金の併科も可)という罰則が定められています。つまり、著作権者は警察に告訴することで、刑事事件として取り扱ってもらうことも、場合によっては可能です。

どうでしょう。著作権侵害に対して取れるオプションは、実は色々あるのですね。

パクった相手に具体的にどう連絡すればいい?

以上のとおり、著作権侵害に対して取れるオプションが色々あるとして、実際にそこまで請求するのは面倒だから、とりあえずパクった部分を削除してもらえばそれでいい、という方も多いでしょう。とはいえ、そのように連絡をすれば、舐められてきちんと対応してもらえないかも、という懸念もあると思います。

そこで、著作権侵害者に連絡をする際のメールのテンプレート文面を参考までに載せます。必要に応じて修正して使ってみてください。

件名 著作権侵害に対する通告
● 殿
「●●」(https://●●)(以下「当社サイト」といいます。)を運営する、 株式会社●●の●と申します。
貴社が運営する「●●」(https://●●)(以下「貴社サイト」といいます。)に関して、添付のスクリーンショットで示した箇所(以下「著作権侵害箇所」といいます。)は、当社が著作権を保有する当社サイトの【写真・イラスト・テキスト】が流用されたものになります。
当社は、貴社の上記行為が著作権侵害であると判断したことから、 貴社に対して、著作権侵害箇所を即時に削除するよう要請します。
本年●月●日(●)までに削除が完了しない場合、当社は、以下の厳格な法的措置を講じることを検討します。
1. 著作権法第112条に基づく差止請求
2. 著作権法第114条第3項に基づく損害賠償請求
3. 著作権法第115条に基づく名誉回復等の措置請求
4. 著作権法第119条に基づく刑事責任の追求
迅速なご対応のほど、よろしくお願い申し上げます。

それでもだめならどうすればいい?

著作権侵害の連絡をしても、不誠実な相手の場合は、対応を放置する可能性があります。その場合は、弁護士に依頼して、弁護士から連絡をしてもらうのが効果的です。弁護士を立てることにより、こちらが本気で法的措置を講じる意志があることを示すことができるのです。

まとめ

TTP(徹底的にパクる)ことがビジネスの成功の近道、なんて言葉もありますが、あれは他社の成功モデルから学ぼうという話であって、他社のコンテンツをパクる(著作権侵害をする)ことを推奨しているわけではありません。

著作権侵害という違法行為をしてくる相手に対しては、本記事を参考に戦ってみてください。

執筆者:弁護士藤井総
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所

※本稿の記載内容は、2020年7月現在の法令・情報等に基づいています。

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WRITER
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。EC企業からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行っている。
また、企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

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