資料ダウンロード お問い合わせ ご相談・お問合せ メルマガ登録
外部業者に委託した制作物の著作権は誰のもの?業務委託契約のポイントをEC専門の弁護士が解説 メールでスピード相談 

外部業者に委託した制作物の著作権は誰のもの?業務委託契約のポイントをEC専門の弁護士が解説

通販サイトやオンラインモールなどのECサイトを運営する企業の担当者の皆様は、次のようなお悩みや課題があるのではないでしょうか。

「外部業者にECサイトや広告画像の制作を委託したいが、著作権は自社のものになると考えて問題ないのか?」

「外部業者から納品された制作物は自由に使っていいのか?」

「外部業者に制作物を委託して料金の支払いもしていたが、別途利用料を請求された場合、支払う必要はあるのか?」

この記事では、ECサイトを運営する事業者が外部業者に制作物を委託した場合について、著作権は誰のものか、またその注意点について、EC専門の弁護士が詳しく解説します。

この記事の解説者
弁護士小野智博の写真
弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。EC企業からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行っている。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

 

著作権とは?

T社長
T社長

わが社は、新規事業としてEC事業に挑戦することにしました。ECサイトを開設するにあたって、自社商品の写真撮影、ECサイトの制作、自社商品ページの広告画像などを外部業者に委託しようと考えています。

 

先日、当社の総務担当者から「外部業者に委託した画像などの制作物は自由に使っても、著作権の問題はないのか?」と疑問の声が出ました。

 

外部業者に委託した制作物の著作権は、委託料を支払えばわが社の物になると考えていたのですが、法律的にはどうなんでしょうか。

なるほど。今日は外部業者に委託した制作物の著作権についてのご相談ですね。

 

会社が販促物の制作を外部業者に委託するといったことは日常的に行われています。
その際、「納品された物の制作に対する報酬を支払ったのだから、著作権も自分たちのものだ」などと考えてしまいがちですが、そうであれば認識を改める必要があります。

 

今回は、制作物の著作権は誰のものとなるのかについて、著作権法の基本的な考えを説明します。まずは、著作権の基本知識について解説します。

小野弁護士
小野弁護士

 

まずは、著作権法についてみていきましょう。

第1条(目的)
著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

第2条(定義)
一 著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

第17条(著作者の権利)
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

著作者の権利は、他人が無断で著作者に認められた著作権を行使することを止めることができる権利であり、大きく分けると著作者人格権と著作権(財産権)の2つで構成されています。著作権法には「著作権」という名称の権利は規定されておらず、複製、上演、演奏、公衆送信といったように利用形態ごとに権利が規定されています。これを支分権(権利の束)といいます。

著作者人格権

著作者人格権は著作者の精神的利益を守る権利で、下記の3つの権利が規定されています。

■公表権(著作権法第18条1項参照)
まだ公表されていない自分の著作物について、それを「公表するかしないかを決定できる権利」(無断で公表されない権利)

■氏名表示権(著作権法第19条1項参照)
自分の著作物を公表する時に、「著作者名を表示するかしないか」、表示するとすれば「実名(本名)」か「変名(ペンネーム等)」かなどを決定できる権利

■同一性保持権(著作権法第20条1項参照)
自分の著作物の内容や題号を、自分の意に反して無断で「改変(変更・切除等)」されない権利

著作者人格権は、著作者の精神的利益を保護するための権利なので、一身専属権(その人固有の権利)で、他人に譲渡したりすることはできません。

著作権(財産権)

著作権(財産権)は著作者の財産的利益を守る権利で、下記の12種類の権利が規定されています。

■複製権(著作権法第21条参照)
著作物を「形のある物に再製する」(コピーする)ことに関する権利で、このような行為を行えば、著作者の複製権が働きます。

■上演権及び演奏権(著作権法第22条参照)
無断で著作物を公衆向けに「上演」(演劇等の場合)や「演奏」(音楽の場合)されない権利であり、このような行為を行えば、著作者の上演権や演奏権が働きます。

■上映権(著作権法第22条の2参照)
著作物を、映写機等を用いて公衆向けに「上映」する(スクリーンやディスプレイに映し出す)ことに関する権利であり、このような行為を行えば著作者の上映権が働きます。

■公衆送信権(著作権法第23条参照)
放送、有線放送、インターネット等、著作物を公衆向けに送信することに関する権利です。
インターネット等で送信の準備段階として、送信される状態に置く行為(いわゆる「アップロード」等)「自動公衆送信」に含まれます。したがって、受信者への送信が行われていなくても、無断でアップロードすると権利侵害となります。

■公の伝達権(著作権法第23条の2参照)
公衆送信される著作物を、テレビなどの受信装置を使って公衆向けに伝達する(公衆に見せたり聞かせたりする)ことに関する権利です。

■口述権(著作権法第24条参照)
小説等の「言語の著作物」のみを対象として付与されているもので、朗読などの方法により公衆に伝達すること(演劇的な著作物の口演は除く。)に関する権利です。

■展示権(著作権法第25条参照)
「展示権」は、「美術の著作物の原作品」と「未発行の写真の著作物の原作品」のみを対象として付与されているもので、これらを公衆向けに「展示」することに関する権利です。

■頒布権(著作権法第26条参照)
映画の著作物(映画、アニメ、ビデオなどの録画されている動く影像)の場合に限り、「譲渡」と「貸与」の両方を対象とする「頒布権」という権利が付与されています。「頒布」とは、公衆向けに「譲渡」したり「貸与」したりすることです。

■譲渡権(著作権法第26条の2参照)
譲渡権」は、著作物の原作品又は複製物の公衆向けの譲渡に関する権利で、このような行為を行えば、著作者の譲渡権が働きます。

■貸与権(著作権法第26条の3参照)
「貸与権」は、著作物を「複製物の貸与」という方法によって公衆に提供することに関する権利で、このような行為を行えば、著作者の貸与権が働きます。

■翻訳権及び翻案権(著作権法第27条参照)
著作物(原作)を、翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などにより、創作的に「加工」することによって、「二次的著作物」を創作することに関する権利です。

■二次的著作物の利用権(著作権法第28条参照)
自分の著作物を基に創られた「二次的著作物」を第三者が利用する場合に関する権利です。

著作権が制限されるケース

他人の著作物を利用する場合は、原則として、著作権者の了解を得ることが必要ですが、著作権法では、一定の場合には、著作権者の了解を得ずに著作物等を利用できる例外規定が置かれています。この例外規定は、著作者の「財産権(著作権)」を制限することで公正な利用を確保するという趣旨から「権利制限規定」と呼ばれています。

しかし、「財産権」が制限されていても「人格権」が制限されているとは限りませんので注意が必要です(無断での「複製」が例外的に許されても、無断での「改変」や「氏名表示の省略」が当然に許されるわけではありません)。

権利制限規定(著作権が制限される場合)は、著作権法第30条~第47条の3に規定されています。たとえば、私的使用のための複製、検討の過程における利用、引用、営利を目的としない上演等があります。

▶︎参考情報:著作権の基本知識については下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。
著作権侵害を回避するために!EC事業者が知っておきたいインターネット上の著作物と著作権法の関係

 

著作権の帰属

T社長
T社長

一口に著作権といっても、著作権の中には様々な権利が含まれているのですね。著作権に制限があるというのも意外でした。

著作権法の目的は文化の発展に寄与することなので、公衆の利益のためには著作者に一定の制限が働きます。次に、著作権の帰属について解説します。

小野弁護士
小野弁護士

 

著作権は原則として創作者(受注者)のもので、著作権は、原則としてその著作物を創作した人に帰属します。

いわゆる職務著作(著作権法15条)にあたる場合などの例外的な場合はありますが、作成のための費用・報酬を負担しただけで著作物の創作行為に関与等をしていない者が著作権を当然に得るということはありません。

(著作者の権利)
第17条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

したがって、発注した会社が著作権を得たいのであれば、それは著作者から著作権の譲渡を受けなければなりません。端的には、発注した会社と外注先の制作者との間の契約書のなかで決定し、確認しておくべき点です。

 

外部業者に制作物を委託する場合には契約内容が重要

T社長
T社長

外部業者が製作したECサイトのデザインや広告画像の著作権は、当社が委託料を支払っても、当然に当社のものになるわけではないんですね。

そのとおりです。外部業者に委託した制作物の著作権の譲渡を受けたり、自由に利用するために、契約書に規定しておくべきポイントを解説します。

小野弁護士
小野弁護士

著作権譲渡について明記する

前述した通り、著作権は原則として創作者(受注者)に帰属しますが、著作権はその全部又は一部を譲渡することが可能です。(著作権法第61条参照)著作権の譲渡を受けた場合には、著作権者としてその著作物を自由に利用することができます。

しかし、翻訳権及び翻案権(著作権法第27条)、二次的著作物の利用権(著作権法第28条)については、それらの権利を含めて譲渡すると明記していないと、創作者(受注者)に留保されたと推定されてしまいます(第61条第2項)。ただ単に「成果物の著作権は委託者に帰属する」と規定しただけでは、意図しない形で制作物の利用が制限される可能性があるため注意しましょう。

著作者人格権の不行使について明記する

著作権には、著作者人格権と財産権としての著作権があると解説しました。前述のとおり、著作者人格権は一身専属権であるため、受注者から切り離す(譲渡する)ことができません(著作権法第59条)。しかし、著作者人格権を受注者が自由に行使できる場合には、委託者が納品した制作物に改変を行い、著作者として委託者の会社名を掲載したところ、著作者人格権を行使されてしまい、委託者の希望する制作物の利用ができなくなるおそれがあります。

そのため、契約書のなかでは「受注者は著作者人格権を行使しない」という、著作者人格権の不行使について明記する必要があります。

著作権の利用許諾について明記する

受注者が著作権の譲渡を拒む場合や、限られた範囲内でのみ制作物の利用ができればいいと委託者が判断する場合、委託料に著作権譲渡代金を含んだ場合に委託料が高額になってしまう場合には、著作権を譲渡するのではなく、著作権の利用許諾について明記することも方法の1つです。

利用許諾について明記した場合には、契約書のなかに定められた利用方法、利用用途など限られた範囲のなかで、委託者は制作物を利用することが可能になります。一方、契約書に明記していない方法や用途での利用は契約違反となる可能性があるため、契約書のなかではなるべく幅広く、想定される利用の方法、用途、範囲を明記することをお勧めします。

委託料に譲渡・利用対価が含まれるか明記する

契約書を作成する際には、委託料に著作権の譲渡対価や利用対価がきちんと含まれているかどうかを明記するようにしましょう。前述したとおり、著作権は委託料の支払いによって当然に委託者に移転するわけではありません。

そのため、きちんと譲渡対価や利用対価について明記していないと、それらは委託料とは別に発生すると受注者側から主張される可能性があります。契約書作成前の交渉段階で受注者に対してすり合わせや料金交渉を行い、契約書で合意を残しておくことをお勧めします。

第三者の権利侵害について表明保証してもらう

著作権の譲渡や利用に伴い、第三者の権利侵害について契約書のなかで表明保証してもらうことも、制作物を利用する上でのリスク低減の観点から重要です。表明保証条項は、契約の一方当事者に対して、①表明保証条項に表示した事実関係・権利義務に真実性があることを表明し保証させ、②事実関係・権利義務に不実があった場合には表明者が契約書内に規定した不利益効果を受けること、を規定した条項です。

たとえば、①の場合には「受注者は、当該制作物において、第三者の知的財産権を侵害していないことを表明し、保証する。」と規定し、②では「受注者が前項(表明保証)に違反し。第三者から知的財産権の侵害を主張された場合には、受注者は自らの責任と費用において解決にあたるものとする。」と規定することがあります。

表明保証条項は受注者側にとっても高リスクポイントなので、契約書を締結する場合には、自社のリスクを考慮しながら、交渉やすり合わせを行うことをお勧めします。

契約書がない場合、著作権譲渡はどうなるのか

とはいえ、実際には、納期等の問題から契約書を作成せずに受発注をしているケースもあるでしょう。その場合、発注者側が著作権譲渡を受けた、とは言えないのでしょうか。一般の方は誤解されている場合がありますが、『契約』というのは、契約書を作成しなければ成立しないというものではありません。

契約書は、契約内容を特定するための非常に強力な証拠ですが、契約の具体的内容を示す証拠の一つに過ぎません。そのため、極端な話をすれば、口頭の合意だけで契約は成立します。したがって、契約書以外の証拠、たとえばメールのやりとりの内容などで著作権譲渡の合意が認められるのであれば、契約書がない場合でも、著作権が発注者側にあると認められることもありえないことではないのです。

もっとも、契約書が存在しない場合に、契約内容を特定できるだけのそのほかの客観的証拠が整っていることは稀です。契約書が存在しない場合には、結局、合意内容が客観的に不明確なことが多いため、裁判所は法の原則に沿った判断をする傾向が強いといえます。

すなわち、発注者に対して著作権の譲渡がなされたと判断できるケースは少なく、基本的には、制作者側に著作権があるという前提のもと、発注者側にどのような範囲で制作物の利用許諾がなされたといえるのかを考慮することが多いのです。著作権について事前の取り決めのない制作物の受発注は、後日、権利帰属についての認識のズレによる紛争に発展することは少なくありません。そのため、制作物の著作権については、あらかじめ契約書を作成して明確に定めておく必要があります。

また、著作権法には譲渡人の保護規定があります(第61条第2項)。これにより、「著作権を譲渡する」と契約書に記載しただけでは、二次的著作物の創作権(第27条)及び二次的著作物の利用権(第28条)についての権利は権利者に留保されたものと推定されます。そのため、著作権を完全に譲り受けるためには、「全ての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」など、27条及び28条の権利を明記する形で契約するようにしましょう。

このように、外部業者に制作物を委託する際には、契約書を作成して、著作権の譲渡について必要な内容を盛り込んでおくことがとても重要です。発注する制作物を長期間利用する可能性があるようなときは、今後の会社のビジネス施策の自由度や継続性にも大きく影響しかねないため、拙速な処理とならないように注意してください。

 

外部業者に委託した制作物の著作権のお悩み、リスク、課題は解決できます

T社長
T社長

制作物を外部業者に委託する場合には、事前の契約内容が重要なんですね。わが社では現在、営業部がEC事業の業務を兼務している状態で、契約書のチェックにまで手が回るか不安です。契約書の作成やチェックをお願いすることはできますか?

もちろん可能です。契約書の雛形を複数作成して業務効率化を図ったり、営業部向けの法令研修や契約締結の際のチェックリストを作成して、EC以外の事業のサポートも可能です。チャレンジとリスク低減の両方を大切にしながら、御社のEC事業を成功させましょう!

小野弁護士
小野弁護士

 

この記事では、ECサイトの運営を行う企業の皆さまが、外部業者に制作物を委託した場合に、直面すると思われるお悩み、リスク、課題について、ヒントになる基本的な知識をお伝えしました。

これらの情報を、皆さまの会社にうまくあてはめて、一つずつ実行していくことで、貴社のお悩みや課題が解決し、貴社のサービスへのユーザーや社会の信頼が大きく増え、ビジネスが成功する未来が実現すると信じています。

 

しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、EC事業における著作権についての専門的な法律の課題を解決してきた実績があります。

「助ネコ」の株式会社アクアリーフ様、「CROSS MALL」の株式会社アイル様など、著名なECシステム企業が多数、当法律事務所の顧問契約サービスを利用されています。

企業の皆様は、ビジネスのリスクは何なのか、リスクが発生する可能性はどれくらいあるのか、リスクを無くしたり減らしたりする方法はないのか、結局会社としてどうすれば良いのか、どの方法が一番オススメなのか、そこまで踏み込んだアドバイスを、弁護士に求めています。当法律事務所は、できない理由を探すのではなく、できる方法を考えます。クライアントのビジネスを加速させるために、知恵を絞り、責任をもってアドバイスをします。多数のEC企業様が、当事務所の、オンラインを活用したスピード感のあるサービスを活用されています。

当事務所にご依頼いただくことで、

「外部業者に制作物を委託する際に、自社での利用が制限されることなく、制作物を事業にきちんと活用できるようになる。」

「外部業者と委託契約を結ぶ際の契約書ひな形を準備しておくことで、リスクを低減しつつ、スピーディーに事業を行うことができる。」

「著作権をはじめとする知的財産権について社内研修を行い、コンプライアンス意識を持ちながら事業を進めることができる。」

このようなメリットがあります。

顧問先企業様からは、

「いままではなんとなく業務委託契約を締結していたが、内容やリスクを理解しながら契約締結を行うことができた。」

「法務担当者がいないため、契約書のチェックに時間がかかっていて不安だったが、担当者が本来業務にきちんと時間を使えるようになった。」

「コンプライアンス研修や営業部向けガイドラインの作成をお願いし、業務がスピードアップするとともに、自社の著作権を安心して活用できるようになった。」

このようなフィードバックをいただいております。

当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する企業の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。

初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。

問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。

EC・越境ECに強い法律事務所に今すぐ相談
EC・越境ECに強い法律事務所に今すぐ相談

※本稿の記載内容は、2025年7月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

ご相談・お問合せはこちら

ECに特に強い弁護士と問題解決しませんか

メールでスピード相談する初回無料