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【弁護士解説】越境ECに「特定商取引法」は適用される?海外向けサイトの表記義務と法的注意点 メールでスピード相談 

【弁護士解説】越境ECに「特定商取引法」は適用される?海外向けサイトの表記義務と法的注意点

企業のEC担当者・海外事業責任者の皆様は、越境ECにおける特定商取引法や海外向けサイトの表記について、次のようなお悩みや疑問をお持ちではないでしょうか。

越境ECにも日本の特定商取引法は適用されますか?

販売対象が海外の消費者のみである場合、日本の特定商取引法(特商法)は適用されません。もっとも、特商法が適用されないなら、会社情報や返品ルールなどは書かなくていいのか?というと、実務上はそういうわけにはいきません。決済システムやプラットフォームの審査、現地(販売先)の法律への準拠等のために、記載が必要です。

「特定商取引法に基づく表記」を英語へ翻訳すれば十分ですか?

日本国内向けの表記をそのまま外国語へ翻訳するだけでは、十分とは限りません。販売先となる国や地域には、日本とは異なる消費者保護法、返品・返金制度、事業者情報の開示義務、個人情報保護規制などが存在します。例えば、国や地域によっては、Legal NoticeやImpressumといった独自の法的表示が求められる場合もあります。そのため、単なる翻訳ではなく、販売対象国の法制度に合わせて表記内容をローカライズする必要があります。

海外向けECサイトでは、どのようなページを整備すべきですか?

越境ECサイトでは、特定商取引法に基づく表記に加えて、Terms of Service(利用規約)、Return Policy(返品・返金規定)、Privacy Policy(プライバシーポリシー)などを整備することが重要です。利用規約では注文や配送、関税、免責、準拠法などを定め、返品規定では返品期限や費用負担、返金方法を明確にします。また、GDPRやCCPAなどの個人情報保護規制を踏まえ、取得する顧客情報や利用目的についても説明する必要があります。

日本法を適用すると定めれば、海外のルールには対応しなくてもよいですか?

日本法を準拠法とし、日本国内の裁判所を管轄裁判所として定めても、販売先の国における消費者保護法などの強行規定まで排除できるとは限りません。また、Amazon米国やeBayなどのECモールへ出店する場合には、自社の表記や規約だけでなく、モール独自の返品・返金ルールや販売ポリシーにも従う必要があります。自社サイトの表示内容とモール規約にズレがあると、購入者とのトラブルやアカウント上の問題につながる可能性があります。

本記事では、越境ECに日本の特定商取引法が適用される場合の考え方を整理したうえで、海外向けECサイトに必要な表示、アメリカ・ヨーロッパ等の消費者保護ルール、利用規約・返品規定・プライバシーポリシーの整備、準拠法やECモール利用時の法的注意点について、越境ECに詳しい企業法務を扱う弁護士の視点からわかりやすく解説します。

この記事の解説者
弁護士小野智博の写真
弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。EC企業からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行っている。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

目次

はじめに:越境ECサイトにおける「特定商取引法」の基本とよくある誤解

当社では、越境EC事業を開始するために、ウェブサイトを準備中です。海外の消費者だけを対象にした越境ECサイトであれば、日本の特定商取引法に基づく表記は必要ないのでしょうか。
K海外営業部長
K海外営業部長
小野弁護士
小野弁護士
販売対象が海外の消費者のみである場合、日本の特定商取引法(特商法)は適用されません。もっとも、特商法が適用されないなら、会社情報や返品ルールなどは書かなくていいのか?というと、実務上はそういうわけにはいきません。決済システムやプラットフォームの審査、現地(販売先)の法律への準拠等のために、記載が必要です。また、日本の表記を英訳するだけでは、販売先の国や地域の消費者保護ルールに十分対応できない可能性があります。

越境ECでは、海外の消費者を対象としていることを理由に、「日本の特定商取引法は関係ない」と考えてしまう事業者も少なくありません。しかし、ShopifyなどのECプラットフォームや、Stripe、PayPal、各種クレジットカードの決済代行サービスを利用する場合、特商法の表記(またはそれに準ずる販売元情報やポリシーの明記)がないと、アカウント審査に通らないケースがほとんどです。マネーロンダリングや詐欺を防ぐため、運営実態の透明性が世界共通で求められます。

また、日本の特商法が適用されない代わりに、「販売先(ターゲット国)の消費者保護法」が適用されることになります。
たとえば、EU圏へ販売する場合はGDPR(一般データ保護規則)への対応や、EUの厳格な消費者保護ルール(14日間の無条件キャンセル権など)に準拠したポリシー表記を求められます。アメリカ向けであれば、各州のプライバシー法規への対応が必要です。日本語の表記をそのまま外国語へ翻訳しただけでは、現地の法制度や商習慣に適合しない可能性があります。

そのため、越境ECサイトでは、販売対象国の消費者保護ルールやECモールの規約も確認し、利用規約、返品ポリシー、プライバシーポリシーなどを一体的に整備することが重要です。

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越境EC(海外向け販売)に日本の特定商取引法は適用されるのか?

当社の越境ECサイトでは、国内ユーザーも購入可能な作りにする予定です。この場合は、日本の特定商取引法を意識する必要があるのでしょうか。
K海外営業部長
K海外営業部長
小野弁護士
小野弁護士
はい、国内ユーザーも購入可能な作りにするなら、特定商取引法に基づく表記は必須となります。また、完全海外向けであっても現地の法律や決済会社の審査基準を満たすため、実質的に同じ内容が必要になります。ただし、それだけで十分ではありません。販売先の国・地域の消費者保護法や表示義務も踏まえてサイト全体を設計することが重要です。

越境ECでは、「海外向けだから日本の法律は適用されない」「日本の特定商取引法だけ守れば十分」といった誤解が少なくありません。しかし、販売先の国や地域では、それぞれ独自の消費者保護法やECに関する表示ルールが存在し、日本法だけでは対応できないケースも多くあります。そのため、越境ECでは日本の特定商取引法を出発点としつつ、販売対象国の法制度や商慣習も踏まえてサイトを構築することが重要です。国内法と海外法の双方を意識した運営体制を整えることが、将来的なトラブルや法的リスクの軽減につながります。

日本法人が海外へ販売する場合の法的解釈と適用範囲

越境ECでは販売先の国や地域の法制度が重要な意味を持ちます。例えば、アメリカでは州ごとに消費者保護法が異なり、EUでは消費者権利指令やデジタル関連法令などが事業者にさまざまな義務を課しています。そのため、日本法人であることを理由に海外法への対応を怠ると、現地当局からの指摘や消費者との紛争につながる可能性があります。越境ECでは、日本法と海外法の適用範囲を正しく理解し、それぞれのルールに適合したサイト運営を行うことが重要です。

「特定商取引法に基づく表記」をそのまま外国語翻訳するだけでは不十分な理由

越境ECでは、日本国内向けに作成した「特定商取引法に基づく表記」を英語や中国語などへ翻訳して掲載すれば十分だと考えられることがあります。しかし、単なる翻訳では販売先の法制度に適合しない可能性があります。例えば、海外では返品・返金条件、事業者情報の表示方法、個人情報の取扱い、消費者への説明義務など、日本とは異なるルールが定められていることが少なくありません。また、国によっては「Legal Notice」や「Impressum」のような独自の表示義務が求められる場合もあります。そのため、越境ECでは日本の特定商取引法に基づく表記をベースとしつつ、販売対象国の法制度や商習慣に合わせて内容をローカライズすることが重要です。翻訳ではなく法的な適合を意識したサイト設計が、海外市場で安心して事業を展開するための鍵となります。

海外の消費者保護ルールと必須のECサイト表記(特商法の海外版)

日本の『特定商取引法に基づく表記』に相当するページを一つ英語で用意すれば、アメリカやヨーロッパでも対応できるのでしょうか。
K海外営業部長
K海外営業部長
小野弁護士
小野弁護士
国や地域によって必要な表示内容や消費者の権利が異なるため、共通の英語ページを一つ作るだけでは十分とは限りません。販売対象国ごとの消費者保護ルールや事業者情報の開示義務を確認する必要があります。

越境ECでは、日本の特定商取引法に基づく表記だけでなく、販売先の国や地域で求められる消費者保護ルールにも対応しなければなりません。海外には、日本の特商法と完全に一致する単一の制度があるわけではなく、広告表示、事業者情報、返品・返金、配送、保証、個人情報保護などに関する複数の法律がEC取引を規制しています。

特に、アメリカでは連邦法に加えて州法への対応が必要となる一方、EUではオンライン販売について統一的な消費者保護ルールが整備されています。また、ドイツの「Impressum」のように、事業者名や所在地などを常時確認できる形で掲載することを求める制度もあります。したがって、越境ECサイトでは、日本の表記を単純に翻訳するのではなく、販売地域ごとに必要な情報を整理し、利用規約や返品ポリシーなどと整合させることが重要です。

アメリカ・ヨーロッパ等における消費者保護法の違いと傾向

アメリカでは、オンライン取引を包括的に規制する単一の「特定商取引法」があるわけではなく、FTC法をはじめとする連邦法と各州の消費者保護法が組み合わさって適用されます。特に、価格、商品の性能、割引、送料、返品条件などについて、消費者に誤解を与える表示は問題となり得ます。また、重要な条件は、消費者が容易に認識できるよう明確かつ分かりやすく表示することが重視されています。

さらに、アメリカのMail, Internet, or Telephone Order Merchandise Ruleでは、事業者は表示した期間内に商品を発送できる合理的な根拠を持つ必要があり、発送が遅れる場合には購入者の同意を得るか、未発送商品の代金を返金しなければなりません。発送時期を示していない場合には、原則として注文から30日以内の発送が求められます。

一方、EUでは、オンライン販売などの遠隔契約について、契約前の情報提供義務や撤回権が比較的統一的に定められています。消費者は原則として商品を受け取ってから14日以内であれば、理由を示さず契約を撤回できます。また、EUでは商品について最低2年間の法定保証が認められるなど、日本やアメリカとは異なる保護が設けられています。

このように、アメリカでは連邦法と州法の確認が必要であるのに対し、EUでは域内共通の消費者保護ルールを基本としながら各国法にも対応する必要があります。越境ECでは、販売国ごとの返品、表示、配送、保証に関するルールを確認し、サイト上の説明や運用へ反映させることが重要です。

「Legal Notice(法的表示)」や「Impressum」など国や地域特有の表記義務

海外向けECサイトでは、事業者の身元や連絡先を明らかにするページが「Legal Notice」「Legal Information」などの名称で設けられることがあります。ただし、「Legal Notice」という名称のページを用意すれば、あらゆる国の法的要件を満たせるわけではありません。必要な掲載情報や表示方法は、販売先や事業者の所在地によって異なります。

EUでは、オンライン事業者に対し、事業者名、所在地、メールアドレスなど、消費者が事業者を特定し、連絡できる情報の提供が求められます。さらに、規制業種では、監督機関、職業上の資格、適用される職業規則などの追加情報が必要となる場合があります。EUのオンライン取引では、こうした事業者情報に加え、商品の主要な特徴、総額、支払・配送条件、撤回権なども契約前に明確に示す必要があります。

特にドイツでは、商業目的で提供されるデジタルサービスについて、事業者情報を容易に認識でき、直接アクセス可能で、常時利用できる状態にすることが求められています。この表示は一般に「Impressum」と呼ばれ、事業者名、住所、連絡先、法人の登録情報などが掲載されます。現在の根拠法は、ドイツのデジタルサービス法であるDDG第5条です。

したがって、日本企業が海外向けECサイトを運営する際には、「特定商取引法に基づく表記」を英訳するだけでなく、販売対象国で必要とされる事業者情報や連絡手段を追加しなければなりません。国別ページを設けるか、共通のLegal Noticeに国・地域別の情報を追記するなど、対象市場に応じた設計が必要です。

越境ECサイトで必ず明記・整備すべき3つの重要ページ

海外向けECサイトでは、『特定商取引法に基づく表記』のほかに、どのようなページを用意する必要がありますか。
K海外営業部長
K海外営業部長
小野弁護士
小野弁護士
少なくとも、利用規約、返品・返金規定、プライバシーポリシーの3つは重要です。それぞれ役割が異なるため、一つのページにまとめるのではなく、内容を整理して分かりやすく掲載する必要があります。

越境ECサイトでは、事業者情報や販売条件を表示するだけでなく、購入者との契約内容、返品時の対応、個人情報の利用方法を明確にする必要があります。その中心となるのが、「Terms of Service(利用規約)」「Return Policy(返品・返金規定)」「Privacy Policy(プライバシーポリシー)」の3つです。

利用規約は取引全体の基本ルールを定め、返品・返金規定は購入後のトラブルを防ぐ役割を担います。一方、プライバシーポリシーは、氏名、住所、決済情報、Cookieなどのデータをどのように収集・利用するかを説明するものです。これらの内容が不明確であれば、消費者との紛争や現地法違反につながる可能性があります。販売対象国、取扱商品、決済・配送方法、利用する広告ツールなどに合わせて各ページを設計し、相互に矛盾がないよう整備することが重要です。

海外取引の土台となる「Terms of Service(利用規約)」

Terms of Serviceは、EC事業者と購入者との間に成立する取引の基本条件を定めるページです。具体的には、注文の申込みと承諾、売買契約が成立する時点、販売価格、支払方法、配送、キャンセル、禁止行為、知的財産権、免責事項、準拠法、管轄裁判所などを記載します。

特に越境ECでは、注文受付メールを送信した時点で契約が成立するのか、商品発送時に成立するのかを明確にしておくことが重要です。在庫切れ、価格表示の誤り、不正注文などが判明した場合に、事業者が注文を取り消せる条件も定めておく必要があります。また、関税や輸入税の負担者、配送先住所の誤入力、受取拒否が発生した場合の費用負担など、国際取引特有の事項も盛り込むとよいでしょう。

ただし、利用規約に記載すれば、すべての条項が当然に有効になるわけではありません。販売先の消費者保護法に反する免責条項や、消費者に過度な不利益を与える条件は無効となる可能性があります。そのため、自社の運営上必要な条件と現地の強行規定とのバランスを踏まえて作成することが大切です。

トラブルを未然に防ぐ「Return Policy(返品・返金規定)」

Return Policyは、購入者が返品、交換または返金を求める場合の条件と手続を定めるページです。越境ECでは国際送料が高額になりやすく、返品先や関税の取扱いも複雑になるため、国内EC以上に具体的なルールを示す必要があります。

返品を受け付ける期間、対象となる商品の状態、返品できない商品、連絡方法、返送先、返送料の負担者、返金方法、返金までの期間などを明記します。また、不良品や誤配送の場合と、サイズ違い、イメージ違いなど購入者都合の場合とで、費用負担や対応方法を分けて説明すると分かりやすくなります。関税未払いによる受取拒否や、長期不在で商品が返送された場合の取扱いも定めておくことが重要です。

販売地域によっては、自社が定めた返品条件より現地法が優先されます。例えばEUのオンライン販売では、一定の例外を除き、消費者に原則14日間の撤回権が認められています。したがって、「返品・返金は一切不可」と一律に定めるのではなく、販売対象国の制度に合わせてポリシーを調整する必要があります。

各国の規制(GDPRやCCPA等)を満たす「Privacy Policy(プライバシーポリシー)」

越境ECでは、購入者の氏名、住所、メールアドレス、電話番号、購入履歴、決済関連情報、IPアドレス、Cookieなど、さまざまな個人情報を取り扱います。Privacy Policyには、収集する情報の種類、利用目的、第三者提供、保存期間、安全管理、問い合わせ先、本人が行使できる権利などを明確に記載する必要があります。

EUのGDPRが適用される場合には、事業者の名称・連絡先、処理目的、法的根拠、保存期間、情報の受領者、EU域外への移転、アクセス・訂正・削除等の権利、監督機関へ苦情を申し立てる権利などを説明することが求められます。GDPRは、EU域外の企業であっても、EU居住者へ商品を提供したり、その行動を追跡したりする場合に適用される可能性があります。

また、一定の要件を満たす事業者には、カリフォルニア州のCCPAが適用される可能性があります。対象事業者は、収集する個人情報のカテゴリーや利用目的、消費者の権利などをプライバシーポリシーや収集時通知で説明しなければなりません。2026年1月1日にはCCPA関連の新たな規則も発効しているため、古いひな形をそのまま使用せず、最新の規制と実際のデータ処理に合わせて内容を更新することが重要です。

弁護士が解説!越境ECのサイト表記・規約に関する法的注意点

利用規約や返品ポリシーなど、必要なページは一通り用意しました。これで海外向けECサイトの法務面の準備はほぼ完了と考えてよいですよね。
K海外営業部長
K海外営業部長
小野弁護士
小野弁護士
基本的なページを整備することは重要ですが、それだけでは十分ではありません。準拠法や管轄裁判所の定め方、販売先の国の強行規定、さらにAmazonなどのECモール独自のルールとの整合性まで考慮して初めて、法的リスクを適切に管理できます。

越境ECでは、サイト上に必要なページを掲載しているだけでは、必ずしも法的リスクを回避できるわけではありません。利用規約や返品ポリシーなどの内容が販売対象国の法制度に適合しているか、ECモールの規約と矛盾していないか、また紛争時に自社を守るための条項が適切に設計されているかが重要になります。特に国際取引では、日本法と海外法の関係、消費者保護に関する強行規定、ECモール独自の運用ルールなど、国内販売ではあまり意識しない論点が数多く存在します。越境ECを安定的に運営するためには、サイト表記や規約を単なる形式的なものではなく、法的リスクを管理する重要な仕組みとして整備することが不可欠です。

いざという時に自社を守る「準拠法」と「管轄裁判所」の明記

越境ECでは、利用規約に「準拠法」「管轄裁判所」を定めておくことが重要です。準拠法とは、契約内容や権利義務をどの国の法律に基づいて判断するかを定めるものであり、管轄裁判所とは、紛争が発生した場合にどこの裁判所で解決するかを定める条項です。日本企業が運営する越境ECでは、日本法を準拠法とし、日本国内の裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として指定するケースが多く見られます。

これらを定めておくことで、紛争時の予見可能性を高め、海外で訴訟対応を行う負担を軽減しやすくなります。ただし、消費者向け取引では、利用規約で日本法を指定していても、販売先の国の消費者保護法などの強行規定まで排除できるわけではありません。そのため、準拠法・管轄条項を設けるだけで安心するのではなく、販売対象国の法制度も踏まえて条項を設計することが重要です。

日本の特商法ルールの押し付けと、海外消費者ルールの強行規定が衝突するリスク

越境ECでは、日本の特定商取引法に基づく表記や利用規約をそのまま海外向けサイトへ掲載してしまうケースがあります。しかし、日本では有効な内容であっても、販売先の国では無効と判断される可能性があります。特に返品・返金条件、事業者の免責事項、契約解除の制限などは、海外の消費者保護法によって事業者が一方的に制限できない場合があります。

例えばEUでは、一定の場合に消費者へ契約撤回権が認められており、利用規約でこれを排除することは原則として認められません。また、各国には日本法よりも強い消費者保護制度が存在することもあります。そのため、日本のルールを一方的に適用する前提で規約を作成すると、条項自体が無効となり、紛争時に自社へ不利な結果を招くおそれがあります。販売対象国ごとの法制度を踏まえたローカライズが重要です。

現地ECモール(Amazon米国等)に出店する場合のモール規約と自社表記のズレ

Amazon米国やeBayなどの現地ECモールへ出店する場合には、自社サイトの利用規約だけでなく、モールが定める出店規約や返品ポリシー、配送ルールなどにも従わなければなりません。例えば、自社サイトでは「返品不可」と定めていても、モール側が一定期間の返品を認めている場合には、モールのルールが優先して適用されることがあります。

また、配送方法、返金対応、カスタマーサポート、保証制度などについて、自社サイトの表示内容とモール上の表示内容に違いがあると、購入者とのトラブルやモールからの指摘につながる可能性があります。越境ECでは、自社サイトとECモールを別々に管理するのではなく、それぞれの規約や表示内容に矛盾がないかを定期的に確認し、販売チャネル全体で統一した運営を行うことが重要です。

越境ECの特定商取引法・サイト規約対応について越境EC専門の弁護士へ相談すべき理由

越境ECについては、日本の特定商取引法に基づく表記や利用規約を基にして社内で作成することにはリスクがありそうですね。弁護士へ相談することはできますか。
K海外営業部長
K海外営業部長
小野弁護士
小野弁護士
はい、ご相談いただいて大丈夫です。越境ECでは、日本の特定商取引法だけでなく、販売先の消費者保護法、プライバシー規制、ECモール規約なども関係します。日本のものを基にして作成するだけでは対象国に合わないこともあるため、グローバル事業全体を踏まえた確認が重要です。

越境ECサイトの表記や規約は、一般的なひな形を掲載するだけで十分ではありません。販売対象国、取扱商品、配送方法、返品・返金の運用、決済手段、利用するECモールなどによって、必要な表示や条項は異なります。また、日本の特定商取引法に対応していても、海外の消費者保護法や個人情報保護規制に適合していなければ、条項が無効と判断されたり、現地当局や消費者から指摘を受けたりする可能性があります。特に販売対象国を拡大する場合には、国ごとに必要な対応を把握し、サイト全体のルールを一貫した方針で整備することが重要なポイントです。

越境EC専門の弁護士へ相談することで、以下のような特定商取引法に基づく表記、利用規約、返品・返金規定、プライバシーポリシーなどを一体的に確認できます。さらに、準拠法・管轄裁判所の設定、モール規約との優先関係、同意取得の方法など、見落とされやすい論点についても整理できます。販売開始前や、対象国を追加する段階で、法的リスクを確認して必要な対応を明確化するとともに、自社の運営実態に合ったサイト表記と規約を整備することが、安定した海外展開につながります。

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所が提供するサポート

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、越境EC・海外向けECにおけるサイト表記や規約、消費者保護に関する専門的な法律の課題を解決してきた実績があります。

といった内容について、現状の課題を簡潔に共有いただければ、対応の方向性をご案内いたします。

当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する企業の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
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