ドロップシッピングは合法か?法務の注意点をEC専門の弁護士が解説
通販サイトやオンラインモールなどのECサイトを運営する企業の担当者の皆様は、次のようなお悩みや課題があるのではないでしょうか。
「ドロップシッピング(無在庫販売)に興味があるが、何から始めたらいいか分からない。」
「合法的にドロップシッピングを採用するにはどのようなことに気を付けるべき?」
「ドロップシッピングについて法務面の注意点を知りたいが、関連する法律が多くて混乱している。」
この記事では、ECサイトを運営する事業者が、ドロップシッピングを採用する際の注意点についてEC専門の弁護士が詳しく解説します。
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目次
ドロップシッピングとは?

わが社はECサイトにて衣料品や雑貨の販売を行っていますが、過剰在庫が慢性化していて、在庫のコントロールが難しいと感じています。そんなときにドロップシッピングというビジネスがあることを耳にしました。
ドロップシッピングを採用すれば過剰在庫のリスクは減ると考えているのですが、そもそもドロップシッピングって合法なんでしょうか?また、実際に行う際の注意点などもあったら教えていただきたいです。
なるほど。今日はドロップシッピングを採用する際の注意点についてですね。
結論から言うと、ドロップシッピングは合法です。しかし、各種法令を遵守することが重要となります。まずは、ドロップシッピングの仕組みやアフィリエイトとの違いについて解説します。

ドロップシッピングの仕組み
ドロップシッピングは、通販サイトを通してインターネット上で消費者が商品を購入するビジネスモデルの1つですが、通販サイトの運営事業者が商品の在庫を持たず、商品の発送を自ら行わないという特徴があります。在庫や配送の役割は製造元・卸元(メーカー)が担うことになります。
ドロップシッピングを行う運営事業者のことをドロップシッパー、ドロップシッピングを採用する通販サイトのことをドロップシッピングショップといいます。ドロップシッピングの流れは下記のとおりです。
【直接契約型ドロップシッピングの流れ】
■ドロップシッパーは製造元・卸元を自力で探し、直接契約を行う
■ドロップシッピングショップに消費者からの注文が入る
■消費者からの注文情報は製造元・卸元に送信される
■製造元・卸元は注文情報を基にドロップシッピングショップの名義で消費者に商品を配送する
ドロップシッパーと製造元・卸元との間にDSP(ドロップシッピングサービスプロバイダー)が仲介で入るケースもあります。DSPとは、ドロップシッピングを実現するために必要な各種サービス(ドロップシッピングショップ開設に必要なショッピングカート機能、決済機能、口コミ機能、商品データベースなど)を提供する事業者を指します。DSPの仲介が入る場合の流れは下記のとおりです。
【DSP型ドロップシッピングの流れ】
■ドロップシッピングショップに消費者から注文が入る
■消費者の注文情報はDSPを経由して製造元・卸元に伝達される
■製造元・卸元は注文情報を基にドロップシッピングショップの名義で消費者に商品を配送する
■DSPは、自らがドロップシッピングショップに提供した決済システムから代金・料金を受領する
■DSPは、消費者から受領した代金とドロップシッパーがDSPに支払う仕入れ値の差額を、報酬としてドロップシッパーに支払う
■DSPは、製造元・卸元に対して商品代金の支払いを行う
DSPが仲介をする場合であっても、ドロップシッピングショップにてどのような商品を販売するか、いくらで販売するかについてはドロップシッパーが自由に決定します。また、ここで紹介した直接契約型やDSP型以外にも、オリジナルグッズをドロップシッピングする方法もあります。
出典:「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する 景品表示法上の問題点及び留意事項」(令和4年6月29日一部改訂 消費者庁)
(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_220629_07.pdf)
ドロップシッピングのメリット・デメリット
ドロップシッピングのメリット・デメリットは下記のとおりです。
初期費用を抑えることが可能
ドロップシッピングは通販サイトで行われる点、在庫を抱えることがない点から、店舗を構える費用を省略することが可能です。顧客からの注文を受けた後に、製造元・卸元に商品の注文を行うため、在庫予算を極限まで削ることができます。
倉庫や在庫管理が必要ない
前述しましたが、ドロップシッピングでは在庫を自社で抱える必要がないため、倉庫の契約や、在庫管理を行う必要がありません。倉庫に関するコスト、在庫管理を行う人的コストを削減することができます。また、在庫リスクがないため、人気の商品、最新の商品を積極的に取扱うことも可能です。
配送の手間を省略できる
ドロップシッピングでは、製造元・卸元が配送業務を担ってくれるため、配送に関する手間を削減することができます。配送に係る時間をマーケティングやカスタマーサービスといった、ドロップシッピングショップの運営にとって重要な業務に時間を使うことが可能です。
通常の販売方法に比べて利益率が低い
通常の形態の小売業と比較すると、利益率が低くなってしまうことがドロップシッピングのデメリットです。手間がかからない分、売り上げの大部分は製造元・卸元に対する支払いに充てられます。
品質管理が困難なケースがある
ドロップシッピングでは、製造元・卸元がドロップシッパーの名義で配送業務を行います。つまり、自社の意図しない配送上の問題が起こる可能性があり、品質をコントロールすることが難しい場合があります。また、誤配や破損が場合、自社の責任でアフターフォローをする必要が生じる可能性、消費者からsnsで悪評が拡散される可能性があります。
ドロップシッピング・一般的なネット販売・アフィリエイトの違い
ドロップシッピング・一般的なネットショップ・アフィリエイトの違いについて一覧にまとめましたのでご参照ください。
商品の販売元 | 在庫の有無 | 配送の有無 | 得られる利益 | |
ドロップシッピング(DSP型) | 自社 | なし (製造元・卸元に都度発注を行う) |
なし (製造元・卸元) |
①と②の差額が報酬としてDSPから支払われる
①消費者がDSPに支払った代金 ②DSPが製造元・卸元に支払った商品代金 |
一般的なネットショップ | 自社 | あり
(仕入を行う) |
基本あり | 売上として利益を得る |
アフィリエイト | 広告主 | なし (販売を行わないため) |
なし
(販売を行わないため) |
成功報酬として利益を得る |
ドロップシッピングに関連する法令と注意点

ドロップシッピングの仕組みについて少し理解が深まりました。ドロップシッピングは合法と最初に教えていただきましたが、どのようなことに気をつけたらいいでしょうか。
ドロップシッピングはビジネスモデル上、さまざまな法令を遵守する必要があります。法令の種類や内容も重要ですが、法令を気にする場面についても注意していただきたいです。それでは、ドロップシッピングを行う際に遵守すべき法令とポイントを紹介します。

知的財産権に関する法律
ドロップシッピングにおいては、著作権、商標権、意匠権、特許権、実用新案権といった知的財産権に関する法律に留意する必要があります。
例えば、製造元・卸元が他者のイラストを無断でTシャツに印刷しており、その商品を取扱いしてしまった場合には、ドロップシッパーが著作権侵害の責任を負う可能性があります。著作権侵害を行った場合には、10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はその両方が科される恐れがあります。(著作権法第119条)
さらには、著作権者から当該商品の販売、通販サイトの運営差止めといった請求を受けたり(著作権法第102条)、消費者による悪評の拡散といた可能性があります。ECビジネスにおける知的財産権侵害は、取扱い商品のほかにもサイトのデザインが問題となることもあるため要注意です
・著作権侵害を回避するために!EC事業者が知っておきたいインターネット上の著作物と著作権法の関係
消費者保護法
ドロップシッピングを行う際は、消費者契約法、特定商取引法といった消費者保護のための法律を遵守する必要があります。
消費者契約法は、消費者と事業者の間の情報力、交渉力の格差に鑑み、消費者の利益の保護、国民生活の安定と向上、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。(消費者契約法第1条参照)主に、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し、事業者の損害賠償の責任を免除する条項などの無効などについて規定されています。
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止することにより、消費者の利益を守ることを目的としています。 主に、訪問販売や通信販売といった消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象としており、事業者が守るべきルール、クーリング・オフなどの消費者保護について規定しています。(特定商取引法第1条)
特定商取引法違反を行ってしまった場合、消費者適格団体から差し止め請求を請求され、サイトの運営停止といったリスクがあります。また、消費者庁による行政処分として、処分から原則5年間、事業者名や処分内容などの情報が公表され会社やサイトの社会的信用低下につながる可能性があります。
・EC・通販サイトに必要な特定商取引法に基づく表記、広告メールの注意点とは?特商法に基づくルールを解説
景品表示法
ドロップシッピングを行う際に、景品表示法の観点から注意すべきポイントは不当表示についてです。景品表示法では、優良誤認、有利誤認、指定告示といった不当な表示を禁止しています。サイト作成、商品ページ、広告、宣伝を行う際には不当表示に該当していないかチェックしましょう。
・EC・通販サイト運営で注意したい景品表示法とは?ポイントを解説
薬機法
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの品質、有効性及び安全性の確保やこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行い、保健衛生の向上を図ること等を目的とする法律です(薬機法第1条参照)。
たとえば、薬機法では第66条から第68条において医薬品などの広告についての禁止行為について規定されています。サプリメントや健康器具に対し、薬機法が直接適用されることはありませんが、医薬品などと消費者に誤解されるような表現をしてしまうと薬機法違反となる可能性がありますので注意です。ドロップシッピングを行う際は、自社サイトでの表現のほか、商品パッケージの表示やで文言が適切かどうかチェックしましょう。
特定電子メール法
特定電子メール法は、特定電子メール(一気に多数の者に送信されるメール)の送信の適正化のための措置を定めて、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする法律です(特定電子メール法第1条参照)。
ドロップシッピングショップの運営にあたって、消費者にメールマガジンなどを送信する場合には、オプトイン方式の採用をはじめ、消費者の同意取得や、消費者からの受信拒否への対応が求められます。
個人情報保護法
個人情報保護法は、個人情報の適正な取扱いに関して、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、行政機関などの事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護することを目的とする法律です(個人情報保護法第1条参照)。
ドロップシッピングでは、実際の配送業務は製造元・卸元が担うものの、製造元・卸元が個人情報保護法に違反した場合には、委託をしているドロップシッパーが責任を負う可能性があります。個人情報の漏えいについては、被害の拡大防止、再発防止、損害賠償などの経済的な損失が発生したり、社会的信用が低下する可能性があり、これらのリスクはビジネスの存続に大きな影響となります。
- 海外向けビジネスにおける注意点
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ドロップシッピングを検討しているEC事業者の中には、国内取引だけでなく、ドロップシッピングを海外展開したいと考えているケースもあります。海外展開をする際には、ドロップシッピングを適法に行うために下記の点に注意しましょう。以下では、アメリカでのビジネスを対象に解説します。
【事業許可証】
アメリカで事業を行う際には、ほとんどの州で事業許可証を取得することが義務付けられています。事業許可証の種類は、どの地域で営業を行うか?どのような事業を行うか?によっても異なりますので、越境ECの専門家に事業許可証の必要性も含めて相談し、必要な場合には余裕をもって申請を行いましょう。【売上税許可証】
アメリカの州では、商品の販売に対して売上税を徴収するケースが多いです。州ごとに、納税が必要となる条件や、税率や売上税が課される対象商品の範囲などが異なりますので、事前に販売対象国や州の税制についてチェックしておくことをお勧めします。【個人情報保護法】
アメリカでは、州ごとに個人情報を保護するための包括的、個別的な法律が制定されています。カリフォルニア州消費者プライバシー法、ニューヨーク州ハッキング防止及び電子データセキュリティ改善法などがあります。各州ごとに課される義務や罰則に違いがありますが、実務上は一番厳しい州の法律に対応するようにしておくことをお勧めします。
ドロップシッピングを適法に行うための法務対応

ドロップシッピングは在庫管理や配送の手間は少なく、導入は簡単なものの、守るべきルールはたくさんあるんだなと思いました。当社では、ECサイトを運営する部署が法務も少し兼ねているのですが、どのような点に気を付けてビジネスを進めたらいいでしょうか。
次は、ドロップシッピングを合法的に行うための、法務の注意点について具体的に解説します。

仕入れサイトと契約する際の注意点
仕入れサイトに登録する場合にはサイトの利用規約、ガイド、よくある質問などをチェックしましょう。利用規約は定型約款となるため、個別に交渉することは難しい側面がありますが、事前にリスクと思われる点を洗い出し、その上でどの仕入れサイトを利用するか精査することも、ドロップシッピングを安全に行うために有効です。利用規約をチェックする際には、一例となりますが下記の点に注意しましょう。
在庫に関する条項
「利用者は、当社が在庫切れ、生産終了等の理由により取扱商材を供給できなくなった場合、当社は如何なる責も負わないことについて了承の上、本サービスを利用するものとする。」
上記のような規定が利用規約にあるケースでは、景品表示法上の問題について留意する必要があります。在庫がないにもかかわらず、集客のために販売ができるような表示をサイト上で行った場合には景品表示法上の「おとり広告」に該当する可能性があります。
消費者から注文が入り、仕入れサイトに対してデータを送信した後に在庫切れが生じると、自社が景品表示法違反となる可能性があり、消費者からの悪い口コミにも繋がるため、在庫不足がどのくらいの頻度で起こるのか、在庫数の表示があるのか、チェックすることが重要です。
表明保証条項
仕入れサイトが扱っている商品について、一定の品質を保証する条項があるかどうかもチェックすべきポイントです。検品をきちんと通過していることの保証や、他者の知的財産権を侵害していないことの証明があるかどうかチェックしましょう。
また、商品に契約不適合があった場合の責任の所在についても明記しておく必要があります。たとえば、消費者に配送された商品が破損した場合、売主はドロップシッパーとなりますので、返品処理はドロップシッパーが自己の費用と責任で行います。しかし、その破損が仕入れサイトの検品不足や配送業者のミスに起因する場合には、仕入れサイトに責任を取ってもらえるよう明記することをお勧めします。
再委託に関する条項
ドロップシッピングでは、仕入れサイトが配送業務も行いますが、実際には配送業者に配送を委託するケースがほとんどです。そのため、再委託に関する条項が利用規約に明記されている場合があります。配送業者のミスによって商品に破損が起きたり、消費者からの損害賠償請求がされた場合には、配送業者を選定した仕入れサイト側に対しても責任を追及できるように明記しておきましょう。
個人情報の取扱いに関する条項
ドロップシッピングでは、消費者からの注文情報をそのまま仕入れサイトに送信します。それらには、氏名、住所、メールアドレスといった個人情報が含まれています。また、個人情報は仕入れサイトから配送業者にも開示されます。自社サイトの信用を守り、個人情報保護法違反を防止するためにも、個人情報保護の取扱いについてきちんと明記されているか確認することをお勧めします。個人情報の漏えいが生じた場合、被害拡大防止、再発防止、損害賠償のためのコストが過大となりますので、場合によっては内容の交渉を行うことも方法の1つです。
危険負担の移転時期
仕入れサイトに帰責事由がないにもかかわらず、商品が滅失、破損した場合に、いつの時点でどちらがリスクを負うかを把握しておくことが重要です。一般的には、配送業者に対して仕入れ業者が商品を引渡した時点で危険が移転すると定められているケースが多くあります。トラブル発生時に責任の所在が不明なことにより、購入者へのフォローが遅れることがないようチェックや交渉を行いましょう。
DSPを利用する際の注意点
DSPを利用する際にも、仕入れサイトを利用する場合と同様に利用規約のチェックや、利用規約の修正を交渉することが考えられます。DSP型ドロップシッピングにおいては、ドロップシッパーは報酬として売上と商品価格の差額を受け取るため、報酬の支払時期や商品価格の決定に関する事項、その他のプランをチェックすることも重要です。
サイト・商品ページ作成の際の注意点
ドロップシッピングショップを作成する際には、特定商取引法に基づく表示に留意する必要があります。隔地者間の取引である通信販売において、販売条件などについての情報がある場合、それらは一次的に広告を通じて提供されます。広告の記載に不備があると、予期せぬトラブルが生じるリスクがあります。広告スペースに余裕がない場合には、所定の事項を満たすことにより特定商取引法に基づく表示を省略できるケースがあります。
たとえば、特定商取引法に基づく表示の1つに「引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任」があります製造元・卸元の梱包ミスにより、商品の種類や個数が注文と異なってしまう場合もあります。消費者からの信頼を獲得する場合には「負う」旨の表示を行い、自らが製造元・卸元に対して対応を求める必要性があります。
また、製造元・卸元から提供された商品紹介画像や商品紹介文章を使用する場合には、そのまま使用せずに、景品表示法の観点からチェックをされることをお勧めします。
取扱商品ごとの注意点
たとえば、ドロップシッピングで酒の販売を行う場合には、製造元・卸元が酒類販売業免許を持っているだけではいけません。酒類販売業免許を取得する際には、事業者の所在地を管轄する税務署ではなく、販売場の所在地を管轄する税務署に申請を行う必要がある点にご留意ください。
また、中古品を取り扱う場合には古物商許可証の取得が必須です。古物商許可は営業所を管轄する公安委員会(警察署の生活安全第一課)に申請を行う必要があります。通信販売における営業所とは、登記が必要な本店、支店だけでなく広く営業の行われる指すため、通常は店舗ということになります。
出典:(令和6年11月19日 各経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長宛て 消費者庁次長 経済産業省大臣官房商務・サービス審議官)「特定商取引に関する法律等の施行について」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms101_2401119_01.pdf)
また、取扱商品に第三者の知的財産権侵害がないかどうか、類似品や模倣品がないかどうか、事前に検索する方法も1つです。
メルマガ配信を行う際の注意点
メルマガの配信を行う際には、あらかじめ消費者からの同意を取得し、同意を証する記録を保存する必要があります。(特定電子メール法第3条1項1号、第3条2項)また、一度は同意したものの、その後に広告メールなどの受信を望まなくなる場合も当然にあるため、オプトアウトを容易にできるようにしておくことも、法的な観点、消費者の利便の観点からも重要です。
また、万が一個人情報の漏えいが生じた場合に備えて、個人情報の管理責任者の選任、個人情報の保有・削除に関するルール設定、定期的な社内研修といった仕組みづくりを行うことが重要です。
ドロップシッピングのお悩み、リスク、課題は解決できます

ドロップシッピングを行うにあたり、社内で取り組むべきことについて少し理解が深まりました。しかし、関係する法律やルールが多く、自社の担当者や自分だけでコンプライアンスに対応するのは不安です。ドロップシッピングショップの開設~販売後の消費者対応まで、包括的にご相談することは可能でしょうか。
もちろん可能です。法律に基づくショップづくりや、製造元・卸元、DSPの選定と契約、ドロップシッピングを合法に行うための仕組みづくり、社内セミナー、研修資料の作成など、幅広くサポートします。もちろん、トラブル発生時の対応もお任せください。

この記事では、ECサイトの運営を行う企業の皆さまが、ドロップシッピングを開始する場合に、直面すると思われるお悩み、リスク、課題について、ヒントになる基本的な知識をお伝えしました。
これらの情報を、皆さまの会社にうまくあてはめて、一つずつ実行していくことで、貴社のお悩みや課題が解決し、貴社のサービスへのユーザーや社会の信頼が大きく増え、ビジネスが成功する未来が実現すると信じています。
しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、多くの企業様へのご支援を通じて、EC事業におけるドロップシッピングについての専門的な法律の課題を解決してきた実績があります。
「助ネコ」の株式会社アクアリーフ様、「CROSS MALL」の株式会社アイル様など、著名なECシステム企業が多数、当法律事務所の顧問契約サービスを利用されています。
企業の皆様は、ビジネスのリスクは何なのか、リスクが発生する可能性はどれくらいあるのか、リスクを無くしたり減らしたりする方法はないのか、結局会社としてどうすれば良いのか、どの方法が一番オススメなのか、そこまで踏み込んだアドバイスを、弁護士に求めています。当法律事務所は、できない理由を探すのではなく、できる方法を考えます。クライアントのビジネスを加速させるために、知恵を絞り、責任をもってアドバイスをします。多数のEC企業様が、当事務所の、オンラインを活用したスピード感のあるサービスを活用されています。
当事務所にご依頼いただくことで、
「ドロップシッピングをスムーズに始めることにより、新たなビジネスチャンスを得ることができる。」
「ビジネスのリスクとチャンスを比較して、ドロップシッピングを安全に開始するための前向きなアドバイスが得られる。」
「社内研修を通じて担当者のコンプライアンス意識が向上し、より高いレベルのサービスを消費者に提供することができる。」
このようなメリットがあります。
顧問先企業様からは、
「ドロップシッピングとそのリスクについて社内で理解度の差があったが、研修制度を通じて、コンプライアンスに関する社員の苦手意識が低下し、前向きに業務に向き合っていると感じる。」
「ドロップシッピングに関する法律相談を通じて、既存のECサイトについてもより関係法令に対応した内容に修正することができた。」
「できない、危ない、といった指導ではなく、EC専門家としての建設的なアドバイスを数々もらえた。」
このようなフィードバックをいただいております。
当事務所では、問題解決に向けてスピード感を重視する企業の皆さまにご対応させていただきたく、「メールでスピード相談」をご提供しています。
初回の相談は無料です。24時間、全国対応で受付しています。
問題解決の第一歩としてお問い合わせ下さい。
※本稿の記載内容は、2025年7月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。