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ウェブサイト法務・広告チェック

サムネイル画像の適切な使用と著作権法との関連性とは?

サムネイル画像とは、主にウェブサイトや動画プラットフォームで表示される小さな画像のことです。複数の画像や動画から一覧表示され、ユーザーが興味のあるコンテンツを選びやすくする役割を持っています。商品を売る際に、その商品の画像をサムネイルにすることはよくあることですが、ECサイト運営者やウェブサイト管理者が他人の著作物をサムネイル画像として使用する場合は著作権法と照らし合わせ、その内容を理解し、対策を講じていくことが必要になります。ここではサムネイル画像の適切な使用と著作権法との関連性についてEC事業者が理解しておきたい点を解説します。

著作権法の概要

著作権法は、創作者(著作者)にその作品を保護する権利を与え、他人の無断利用を規制する法律です。文学、美術、音楽、映像などの様々な著作物がこれに含まれます。創作者の権利は、人格的な利益を保護する「著作者人格権」と財産的な利益を保護する「著作権(財産権)」の二つに分かれ、自分が創作した著作物を他人に無断で複製、改変、公衆送信、頒布などをされることを止めることができる権利です。
著作者人格権は、著作者だけが持つことができる権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(著作権法第59条)。一方、著作権(財産権)は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりできます(著作権法第61条第1項)。したがって、著作者が、創作した著作物の著作権(財産権)を他人に譲渡している場合、第三者がその著作物を利用する際には権利者(著作権者)の許諾が必要です。
著作権法は時代の変化に合わせて頻繁に改正されています。ITの進化により、インターネット上での著作物の利用が増えているため、最近では特にオンライン上での著作権侵害に対する規制が強化されています。

他人の著作物をサムネイル画像に使用する場合の法的リスク

サムネイル画像とは、主にEC運営者が商品の紹介や販売促進のために使用する小さな画像です。サムネイル画像は商品の一部や特徴を表現しており、他人の著作物(美術品など)を撮影する、どこかから入手した画像を活用するなど、多くの場合、他人の著作物から作成されています。
著作権者の許諾を得るか、著作権法の例外規定(公正な使用など)に該当しない限り、利用すること自体が違法となる可能性があります。
公正な使用とは、著作物を特定の目的のために一部引用する場合など、著作権法が認める範囲内での使用です。ただし、使用量や使用目的などの制約を受けることがあります。例えば、引用する場合には、引用する著作物と引用される著作物が明瞭に区分されていること、引用される著作物が全体として、「従」でなければならないこと(主従性)が必要とされています。また、販売用のECサイトで他人の商品写真を無断で使用することは、違法となる場合があります。

著作物を無断で引用し、サムネイル画像に使用する場合

無断で引用した著作物をサムネイル画像に使用することは「複製」にあたり、著作権法に抵触する可能性が高いです。

著作物を改変して使用する場合

画像をトリミングするなどの著作物の改変は、同一性保持権(著作者人格権の一種であり、著作物を勝手に改変等されない権利(著作権法第20条))の侵害にあたるおそれがあります。著作物の特徴的部分がわからなくなっていて、そもそも改変にあたらず、著作権法上の問題にはならないような場合を除き、無断で改変したサムネイル画像を使用することは、法的に問題が生じる可能性があります。

サムネイル画像をサーバーアップロードして、アクセスした利用者に送信する場合

サムネイル画像をアップロードする行為は、利用者がその著作物にアクセスすることを可能にする(このことを「送信可能化」といいます(著作権法第2条第1項第9号の5))とともに、アクセスした利用者に画像を見せる行為は「自動公衆送信」(著作権法2条1項9号の4)にあたりますので、原則として著作権者の許諾が必要です。

著作権又は著作者人格権侵害とならない場合

それでは、他人の著作物をサムネイル画像に使用する際、著作権侵害にならないケースとはどのようなものでしょうか。

画像の被写体を譲渡等しようとする場合

画像の被写体について譲渡や貸与の権限を有する者(つまり、被写体である著作物等の所有者等)が、譲渡や貸与をする目的でサムネイル画像を作成、アップロードすることは、一定の条件(画像を一定以下の大きさ・精度にすること等)を満たせば、著作者の許諾を得ずにすることができるとされています(著作権法第47条の2、著作権法施行令第7条の2、著作権法施行規則第4条の2)。

黙示の許諾があると認められる場合

インターネット上の公開画像は、誰でも無償かつ自由にアクセスでき、自由に閲覧することを権利者自身が許容していると考えられるとされています。
そのため、一部のケース(例えば、誰でも無償でアクセスできるグルメサイトに、飲食店の紹介ページが設置されている場合、当該ページをプリントアウト(複製)することなど)で、権利者の黙示的な許諾があると認定される場合は著作権侵害とならないと考えられますが、黙示の許諾が認められるかどうかは、個々の事案による部分が大きいため、個別具体的な判断が必要です。

ECの商品画像に著作権は存在するか

ECサイトの商品画像も著作物に該当するため、撮影者が著作者となります。そのため、自社のECサイトの同じ商品にその画像を転用するなどの無断利用には法的リスクが伴います。

ウェブサイトにリンクを張る行為と著作権の関係

原則として、ウェブサイトへ他社のウェブサイトのリンクを張る行為は、リンク先のコンテンツの内容自体をコピーしてウェブサイトに掲載するものではないため、複製にはあたりません。また、リンク先のウェブページのデータは、リンク先のウェブサイトのサーバーからリンクをクリックした利用者に対して直接送信され、リンクを張った側のサーバーに送信され蓄積されるわけではないため、公衆送信にもあたりません。したがって、リンクを張る行為は著作権侵害にはあたりません。ただし、埋め込みリンク(再生ボタンをクリックすることにより自身のウェブサイト上で動画を視聴できるようにすること)やフレーム内表示(自身のサイトのフレーム内に他人のサイトが表示されるようにリンクを張ること)は著作者の有する著作物に著作者名を自由に表示できるという氏名表示権(著作権法第19条)や同一性保持権の侵害が問題となる可能性が出てくるので注意が必要です。

商標権や意匠権にも注意

他の権利、例えば商標権や意匠権にも留意が必要であり、適切な法的対応が求められます。
商標権は商品名などに発生する権利で、意匠権は著作権とあわせて商品やウェブサイト等のデザインに発生する権利のことです。ネットショップ上で商品名を掲載する際や、他社の商品やウェブサイト等のデザインを参考にする場合には、これらの権利の侵害に注意し、必要な場合には権利者の許可を取りましょう。

まとめ

他社のネットショップに掲載されている商品画像や、著作権のある商品画像を無断で使用することは著作権侵害に該当します。自社が使用しているサムネイル画像に著作権侵害の疑いがあることを発見した場合は、速やかに削除することが重要です。もし著作権者からクレームがあった場合は、速やかに対話し、協議を通じて解決しましょう。最悪の場合、罰金などの罰則を受ける事態となってしまうため、著作権侵害に関する問題が深刻な場合や解決が困難な場合は、専門家に法的な助言を求めることが適切です。「このような場合に著作権法との関係はどうなるのか?」といった個別の疑問点がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所は、EC・通販法務には特に高い知見と経験を有しています。
「助ネコ」の株式会社アクアリーフ様、「CROSS MALL」の株式会社アイル様など、著名なECシステム企業が多数、当法律事務所の顧問契約サービスを利用されています。
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※本稿の記載内容は、2024年8月現在の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

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WRITER
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。EC企業からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行っている。
また、企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」