定期購入の最終注文確認画面で注意すべき点とは?
近時、健康食品や化粧品を中心として、一度申込みをすると、定期的に商品が送られてくる定期購入の仕組みが広がりを見せています。
一方で、定期購入と認識せずに申込みをしたというトラブルも後を絶ちません。
そんななか、定期購入の最終注文確認画面が不適切であったとして、業務停止命令の行政処分が出される事案が発生しました。
一体、何が不適切で、どのように対処すればよかったのでしょうか。
そこで今回は、定期購入による販売を行うときの注意点について紹介します。
定期購入の最終注文確認画面に関する決まり
定期購入そのものは、何ら法律に違反する仕組みではありません。
しかし、特にWebサイト等の通信販売においては、定期購入の1回目の価格を非常に安い金額に設定するとともに、『お試し』等の表現を使ったり、2回目以降の金額を小さな文字で表示したりすることで、定期購入であること自体がわかりづらい場合が少なくありません。
このことが、定期購入をめぐるトラブルを多発させています。
そこで、特定商取引法という法律が、定期購入の最終注文確認画面に関する決まりを設けています。
特定商取引法によれば、最終注文確認画面において、定期購入の注文が確定することがわかりづらい場合や、定期購入の内容を確認・訂正することが難しい場合には、業務停止命令を出すことができるとされているのです。
行政処分になった最終注文確認画面とは?
では、業務停止命令が出された事案では、どのような最終注文確認画面になっていたのでしょうか。
定期購入に限らず、Webサイトで商品を注文すると、最終注文確認画面において、注文した商品の名称や価格、送料が表示されます。
定期購入では、継続的な購入が想定されているので、1回目の価格だけを表示しても不十分です。
一方、業務停止命令が出された事案では、1回目の価格、2回目以降の購入価格や、一定回数を購入した場合の合計価格等についても、最終注文確認画面に記載はされていました。
しかし、2回目以降の記載は注文確定ボタンよりもかなり下の方にあったので、先に注文確定ボタンをクリックしてしまうと、目にすることができなかったのです。
行政処分を受けないための対策とは?
では、どのような表示をすればよかったのでしょうか。
特定商取引法の規制は、消費者が、定期購入であることや、その内容を把握できないまま商品を注文することを避けるためにあります。
そのため、注文確定ボタンを押す前に、定期購入の内容について認識できるかどうかが重要です。
そうすると、2回目以降の購入金額や、一定回数を購入した場合の合計金額等を、注文確定ボタンよりも上の方に表示することが必要ということになります。
業務停止命令を受けると、少なくとも数カ月間は商品の販売を停止しなければなりません。
場合によっては、企業に及ぼす影響は大きなものになるでしょう。
リンクや広告をクリックしたときに最初に表示される画面だけでなく、最終注文確認画面まで注意するようにしてください。
※本記事の記載内容は、2020年4月現在の法令・情報等に基づいています。