資料ダウンロード お問い合わせ メルマガ登録

行政・許認可対応

都道府県による景表法に基づく措置命令が活発化?

『不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)』に基づく措置命令は、これまで、その多くが消費者庁によって行われてきました。
しかし、今年に入ってから都道府県による措置命令が相次いで行われています。
その内容と事情とは?

措置命令は都道府県も行うことができる

事業者が、景品表示法で不当表示と定める優良誤認表示や有利誤認表示をした場合、消費者庁は、措置命令という行政処分を行うことができます。
そして、2014年12月の景品表示法の改正により、消費者庁だけでなく、都道府県も措置命令を行うことができるようになりました。
それ以降、都道府県による措置命令は、2015年度には3件、2016年度には1件でしたが、2017年度には8件と、大幅に増加しています。

東京都による初めての措置命令

特に、2018年3月26日に東京都による初めての措置命令は、大きな注目を集めました。
このケースでは、通信販売事業者が、下着等を販売するにあたって、その下着等を着用するだけで“脚が細くなる”“痩せることができる”“豊胸効果がある”といった表示をし、また石鹸を販売するにあたって、その石鹸を使えば“肌の黒ずみが解消される”といった表示をしていましたが、これらの表示が優良誤認表示であるとされました。
また、事業者が任意に設定した金額を通常価格として、そこから大きく割引されたかのような販売価格を表示していた点についても、有利誤認表示として指摘を受けています。

大阪府による初めての措置命令

続いて同年4月19日、大阪府は大手小売業者に対し、有利誤認表示を理由とする措置命令を行いました。
このケースでは、事業者が特定の日にちや時間帯に限って商品が安売りされるかのようなチラシを作成していましたが、実際には日にちや時間帯に関係なく、同じような価格で商品が販売されていたというものでした。
このケースは、消費者庁から大阪府に対して、措置命令を行うように働きかけがあったようです。
さらに大阪府は、9月11日にも、牛肉について根拠なく『A5ランク』などと表示していた事業者に対して、優良誤認表示を理由とする措置命令を行いました。

景品表示法を理解し
違反のないよう配慮した宣伝を

近年、消費者庁は不当な広告表示を取り締まる手段として、景品表示法に基づく措置命令に重きを置いているように見えます。
都道府県による措置命令が増え、特に東京都や大阪府など大都市において措置命令が出されたことによって、今後、さらに措置命令が活発化していくことも予想されます。
事業者の方々は、法律に違反しない広告表現をしているかどうか、この機会に改めて確認しましょう。

ご相談・お問合せはこちら