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『飲むだけで10kg痩せる!』はNG!? 法律に違反する広告表現とは メールでスピード相談 

『飲むだけで10kg痩せる!』はNG!? 法律に違反する広告表現とは

この記事の解説者
弁護士小野智博の写真
弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。EC企業からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行っている。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」

“痩せたい”という思いでインターネットを見ていると、『楽にダイエット』『理想のボディに』などといった広告文句が溢れています。

このような広告を掲載すると、商品が購入されやすい可能性がありますが、法律的には大丈夫なのでしょうか。

この記事では、このようなダイエット広告の何が問題なのかを、法律の面から説明します。

景品表示法による広告規制

『飲むだけで、理想のスタイルに!』『気づけば1週間で-5㎏!』『置き換えるだけでラクラクダイエット!』などの広告表現を見て、

「この商品を購入すれば、飲むだけで、身につけるだけで、すぐに理想のボディになれる……?」
「大した努力もいらないなら、騙されたと思って買ってみようかしら」

と思う消費者は多いと思います。

このような“最低限の期間と労力で痩せたい気持ち”につけこむ甘い売り文句によって、消費者が不適切な買い物をしてしまわないよう、ダイエット食品などの広告は、法律によって規制されています。

まず、広告一般を規制する法律として『不当景品類及び不当表示法(以下、景品表示法)』があります。

景品表示法は、優良誤認(※1)や有利誤認(※2)など、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れのある広告を禁止しています。

※1 優良誤認:一般の消費者に対して商品の品質等の内容が実際よりも著しく優良であると誤解させる表示
※2 有利誤認:取引条件が実際よりも取引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示

健康増進法による広告規制

景品表示法のほかにも、食品販売に関する広告については“健康増進法”で広告の規制がされています。
具体的には、健康の保持増進の効果等について、“著しく事実に相違する表示”と“著しく人を誤認させるような表示”を禁止しています。

たとえば、『飲むだけで誰でも必ず10kg痩せます!』といった表示は、事実と相違することが明らかです。
このような表示は、痩せたくて切羽詰まっている消費者の合理的な選択を阻害する恐れがあるため、景品表示法や健康増進法に違反していることになります。

広告表現が法律違反とならないよう、広告を作成する際には景品表示法や健康増進法を改めて確認しておくようにしましょう。

▶︎参考情報:景品表示法については下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。
EC企業に重要な景品表示法とは?ルール、違反事例、ペナルティを弁護士がわかりやすく解説
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※本稿の記載内容は、作成時点の法令・情報等に基づいています。
本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。

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